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自己都合退職で給付制限が1ヶ月って間違ってないですか?

34歳女です。
11月に結婚し退職後、パートを探す為ハローワークに行くと、失業保険を勧められ、申請しました。

わりとすぐ決まり、2月から採用
明日、就職の手続きにハローワークに行きます。



結婚により遠方になる為の退職でしたが、片道2時間以上ではない為、自己都合退職の扱いです。
実際、手続きの時に聞かれましたが該当せず。

いろんな人から自己都合だと手当が入るのに3ヶ月ぐらいかかる、、、と聞いており、説明会でもそのような事を聞いてました。

しかし、受給資格者証には給付制限1ヶ月と記入してあり、退職理由は45となっていました。


私が調べたところ自己都合の場合は、給付制限は3ヶ月となっていますが、これはハロワの間違いなのではないでしょうか?

A 回答 (4件)

激甚災害指定された地域にお住まいn人なら、3ヶ月が1ヶ月に短縮されていますのでまちがいではありませんよ



https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/con …
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この回答へのお礼

今日確認したらまさにそのとおりでした。
激甚災害指定に自分は当てはまらないかと勝手に思ってました。
ありがとうございました!

お礼日時:2020/01/31 16:19

№3の回答内容のパターンもありますし、場合によっては給付制限期間が1ヶ月となることはあり得なくはないんです。


(レアケースではありますが。前々職を退職後ハローワークで離職票を出したが待期満了前に就職(前職)してしばらく働いたとか。)
気になるなら、ハローワークで確認してみたらいいと思いますよ。
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退職理由は45は、正当な理由のない自己都合退職と


コード表ではなっていますが
給付制限の判断は基準があるものの
最終的にはハローワークの判断になります。
担当者が結婚により勤続が困難と判断したのかも知れません。
同じ状況で給付制限3ヶ月になる方もいます。
ラッキーといえばラッキーですし
担当者の判断が甘い、
間違っているというのも可能性としては否定できません。
人(担当者)によって違う!というのが現実です。
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ハローワークに行かれるのであれば


そこで確認するのが確実だと思いますよ。
「給付制限1ヶ月」これは受給できるのが1ヶ月という事です。
質問者様の場合はハローワークにて2月からの採用が決まったんですよね?
2月以降からは収入があるので1ヶ月分しか支給されないという事ですよ。
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