A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
サラリーマンならば、市民税県民税の申告書を自分で書いて役所へ出す必要はありません。
役所と会社が手続きをして毎月の給料から市民税県民税が特別徴収されるようになるので、あなた自身は何もしなくていいですよ。v(^_^)
No.4
- 回答日時:
所得税は、1~12月の所得に対し、その年度で課税徴収。
住民税は、前年(1~12月)の所得に対し、翌年度で課税徴収されます。
給与所得者の場合、入社すると、「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」の記入提出が求められます。
この申告書に基づき、毎月の給与と賞与から、所得税を仮徴収、12月最後の給与賞与で、その年度の所得税額を確定させ、仮徴収した所得税から過不足精算。
これが年末調整です。
これとは別に、給与以外に所得があった人。
医療費控除、住宅ローン控除、損害控除、寄付金控除等を受けたい人は、個人で所得税確定申告を行います。
何れにしろ、所得税申告(年末調整のみの人も含む)がなされている人は、改めて住民税の申告を行う必要はありません。
No.3
- 回答日時:
>新入社員で入った年も書かなければ…
そういうことでなく、去年 1年間に所得があったかどうかです。
今年になって新しい会社に「新入社」したかどうかは関係ありません。
去年分について
-------------------------------------------
所得税の確定申告をされた人又はされる人
勤務先から給与支払報告書又は公的年金等支払報告書が○○市役所市民税課に提出された人で他に所得がなかった人
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
-------------------------------------------
以外は申告の義務があります。
上記は某市の例ですが、きほんてきな考え方は全国共通です。
No.2
- 回答日時:
>市民税は2年目と聞いたことがあるのですが…
その通りです
勤め始めの年末にその年の収入が確定し、勤め先では税務署に報告した後に住居のある市区町村に報告され、住民税を算出します
6月ごろから住民税を天引きされます
No.1
- 回答日時:
給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書のことでしたら、毎年提出しないと給与からの控除が無い状態になりますので、年末調整なども会社で受けられなくなりますし、天引きの源泉税も高いものになります。
毎年最初の給与を受ける前に提出と裏面にも記載されていますので、読んで下さい。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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