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「警察はただの事故死と判断、容疑無しと処分した。」

日本の方にここで「処分」を使うのは不自然と言われました。
日本ではこの場合には「処分」と言いませんか?

要らないものなどは「処分」すると言いますね?
あと、人を殺すという意味でも「処分」を使いますね?
それから裁判所で審判を下すことや、会社などで懲戒することも処分と言いますね?

なぜ、上記の例文では「処分」を用いると不自然なのかがしっくり来ないんですが、
司法処分や懲戒処分などとはどんな違いがあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

「法律」カテゴリーで質問されたほうがいいと思います。

明解な回答が得られるかもしれません。
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「処分」には、ものごとを「処理」するという意味があります。

法律用語としては、法令の規定に基づいて公務員がものごとを処理することを「処分」と言います。そういう意味では間違いとは言えません。

しかし、一般の生活では「処分」は、不要なものを捨てる・邪魔なものを始末する(消す)ことや、決まりを破ったものを罰することの意味に使うことが多いので、「容疑無しと処分した」という表現は不自然な感じを与えます。ことばのつながりとしてあまり適切とは言えません。

ちなみに、ただの事故死と判断、容疑無しという処分をするのは、警察(司法警察員)ではなく検察官の仕事かと思います。「不起訴処分」と言います。
ただし、検察官があらかじめ指定した微罪事件については検察に送致置しない「微罪処分」という処分があります。

戦国時代のことばで「仕置き」というのがあります。これは領主が領地を治めること。行政施策の実行です。現代では「お仕置き」は処罰の意味になるので、行政を仕置きと言うのは不適切です。
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処分→分ける、がついています方向付けをするだけです。


質問の件は、一件落着、落ち着くところに落ち着いた、整理された、で処理。
>人を殺すという意味でも「処分」を使いますね?
公の文書では使いません、隠語の類では使われるかもしれません、文章等の廃棄処分の比喩?。
※廃棄、という処分(方向付け)、処分する、だけでは意味が通じません、何を・・によって廃棄処分と想定されるだけです。
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「処分」


主に2通りの意味があります。

1 取り扱いを決めて物事の決まりをつけること。処理。
2 規則・規約などを破った者に罰を加えること。処罰。

2の処罰という意味で使われることが多い。
なので、『容疑無し』の場合は、処理という表現のほうが適しています。
また、「容疑無しと」ではなく「容疑無しとして」。

「警察はただの事故死と判断、容疑無しとして処理した。」
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この場合では処理です。


もちろん遺体を処理したということではなく、業務上というか、書類上というか、事件の内容を「処理」したという意味です。
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