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お世話になります。
五万円程の顧問契約を議員の先生と結ぶことになりました。事業の助言をいただきます。現役の先生です。
顧問料を何の科目で処理すべきでしょうか?
ソース等があれば教えてください。
何卒、宜しくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答、ありがとうございます。
    企業から政治家個人への献金は政治資金規制法に引っ掛かるとの認識をもっております。
    今回のは、あくまで、契約書を結んだ上での、助言への報酬なので、寄付金には該当しないとかんがえているのですが。。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/02/13 17:10

A 回答 (2件)

顧問料ではなく、政治資金扱いにして領収書を貰えば寄付金控除なのかな?


制度の悪用なので、万が一の時は...
この回答への補足あり
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勘定科目に前例踏襲以外決まりはありません。



顧問料でも委託費、給金でも何でも構いません。

逆に言えばどのような勘定科目にしたところで刑法(贈賄)、政治資金規正法(寄付行為)などでの嫌疑は同じです間逃れることは出来ません。
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