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所得申告制度では、保険者からの医療費のお知らせ を使用するとのこと、しかし、それを気にかけていなかったため、当方はその書類を保管していませんでした。

(医療機関の領収書で申告するものとばかり思っておりました。)

そこで、ちょっとした疑問ですが。。。


<以下の場合>

年間で支払った入院・外来の医療費(保険診療分)の領収書の合計額 < 生命保険からおりた保険料

の場合は申告しても医療費ゼロとなり意味がないと考えても良いのでしょうか?

A 回答 (7件)

生命保険が下りようと下りまいと年収からは所得税が医療費はゼロとして「みなし課税」されている。


なのでその分は還付してもらえる。
生命保険の収入はそれとはまた別の話(申告の記入欄も別になる)。

なお必要書類の方は微妙な問題でここでうかつに答えられない。
税務署に直接問い合わせたほうがよい。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。

お礼日時:2020/02/14 22:15

この通りです


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

医療保険金の額の方が大きければゼロです
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。

お礼日時:2020/02/14 22:15

医療費(保険診療分)<生命保険からおりた保険料の場合、医療費はマイナスになるので、医療費控除額はゼロです。

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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。

お礼日時:2020/02/14 22:14

こんにちは。



今春の確定申告(令和元年分の所得の確定申告)においては、医療機関の領収書を確定申告書に添付すればOKです。
<注>来春の確定申告(令和2年分の所得の確定申告)からは、医療機関の領収書を確定申告書に添付してはダメですけど。


>年間で支払った入院・外来の医療費(保険診療分)の領収書の合計額 < 生命保険からおりた保険料
の場合は申告しても医療費ゼロとなり意味がないと考えても良いのでしょうか?

いいえ。

特定の傷病で入院治療を受けた場合、その傷病を対象として生命保険契約から入院費給付金が支給されるときは、かりに入院費給付金が過大であったとしても、その入院治療費は控除の対象にならないが、それ以外の医療費は控除の対象になりますよ。(もっとも、「それ以外の医療費」が一定額を超える金額でなくてはなりませんが)
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この回答へのお礼

丁寧な回答をありがとうございました。

お礼日時:2020/02/14 22:14

はい、おっしゃる通りですが、左側の式は「年間で支払った入院・外来の医療費(保険診療分)の領収書の合計額ー10万円」が正しいです。



医療費の合計から10万円を差し引いた残りが、医療費控除の対象です。

それから確定申告はお医者の領収書で申告ですよ。市役所からの医療費通知書は確定申告には使えません。
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この回答へのお礼

丁寧な回答をありがとうございました。

お礼日時:2020/02/14 22:14

医療費は、保険診療分だけとは限りません。



通院に要した交通費なども医療費に上乗せできます。

医療保険の手術給付、入院給付といったものは、
★対象の傷病に対する医療費からだけ引けばよいです。
★他の医療費には適用されないのです。

そのうえで、10万(あるいは合計所得×5%の少額の方)を引いて、
医療費控除額があるかないかです。

どうですか?
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この回答へのお礼

丁寧な回答をありがとうございました。

お礼日時:2020/02/14 22:13

>医療機関の領収書で申告するものとばかり思っておりました。


従来どおり、医療機関の領収書でも可能です。

>年間で支払った入院・外来の医療費(保険診療分)の領収書の合計額 < 生命保険からおりた保険料
>の場合は申告しても医療費ゼロとなり意味がないと考えても良いのでしょうか?
生命保険からの給付金が手術や怪我を原因として支払われるものなら、それに関する分をゼロにする、余れば感け無いし、別の治療分と相殺する必要は無い。
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この回答へのお礼

丁寧な回答をありがとうございました。

お礼日時:2020/02/14 22:13

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