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ある方が介護で兵庫県に帰省し、親を看取ったあと、兄弟仲の悪さから兄に、今の住む場所から遠くに行けと言われて、九州のゲストハウスに長期滞在していました。

その方は、九州にそのまま住もうとしています。
お金はあるのですが、保証人になってくれる方がいません。また、親は既にお亡くなりになられ、子はおらず、兄だけのようです。

お年は68歳位。所謂、扶養義務者は兄だけなのです。こういう方が住む場所を見つけようとしても、不動産会社からお断りされるようです。
兄に言っても嫌だというのですが、何か手立てはありますか?

兄に保証人にならさせる強制力もないですよね?

宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    再チャレンジしてみるね(泣)
     
    事実
    Aさんは縁もゆかりもない町で住もうとしたが、不動産会社から保証人無しでは無理と言われた。Aさんは、諸事情で保証人になってくれるような知り合いはいない。お金はある。
     
    質問
    Aさんは、住む場所をどうしたら決められるのか。
     
    疑問点
    Aさんの扶養義務者は兄のみ。兄に断る理由は無い。医者である。保証人位はしないとならないのでは?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/02/17 11:50

A 回答 (5件)

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この回答への補足あり
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保証人がいない人用に保証料を払えば保証人を請け負う会社がありますけど、九州にはないのかなあ。


不動産屋に聞けばちゃんと紹介してくれるはずだけど。
Aさんが扶養しなければならないのであれば、そのお兄さんは保証人になれません。基本的には定収のある人というのが保証人の条件にされるので。
ですから、保証を請け負う会社を紹介または自力で探すのが早道だと思います。
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「お金はある」のであれば,実質的な扶養義務はないのと同じです。



親族間における扶養等の義務についてはいくつか条文があります。

まず,民法730条の互助義務ですが,「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。」とされています。親族の範囲は,民法725条にあるとおり,六親等内の血族,配偶者,三親等内の姻族です。兄弟姉妹は二親等の血族ですが,傍系血族です。よって同居していない兄にはこの規定の対象外です。
次に出てくるのは民法752条の扶養義務ですが,これは夫婦についての規定なので,当然,お兄さんはこの適用を受けません。
そして民法877条の扶養義務があり,1項に「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と規定されています。730条にあるような「同居の」という条件がないので,別居している兄にもこの条文の適用はあるのですが,本件のような案件にまで「扶養義務がある」といえるのかは疑問です。

扶養の程度または方法については民法879条に規定がありますが,基本的には扶養当事者の協議により決めるべきものとされています。その協議が整わないまたはできない場合には,家庭裁判所にそれを決めてもらうことができますが,その家庭裁判所も,各扶養義務者の経済状況や生活状況,扶養権利者の意向等を考慮して当事者で決めることを促すのを基本とし,それでもなお協議が整わない場合に審判で決めることになっています。

扶養請求調停 @裁判所ホームページ
 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

ですが,要扶養者に「お金はある」のであれば,「そもそも扶養をする必要なんてあるの?」という話になります。
賃貸借契約の際に連帯保証人を要求されることは多いですが,それは賃貸借契約の成立要件ではありません(民法601条)。保証人のいない賃貸借契約も有効に成立しますし,保証人は親族でなければならないという法的根拠もありません。連帯保証債務の重さから,その成り手の多くが親族になってしまうというだけだったところ,最近では賃貸借契約の保証を業とする保証会社もありますので,親族保証人がいなくても借りられるケースが増えています。保証会社を利用するのであればその会社に保証のための費用を支払う必要がありますが,「お金がある」のであればその費用を払えばいいだけの話です。兄に保証人になることを強いる根拠にはなりません。それは立派な「断る理由」になるでしょう。

「そこ」に居住しなければならないという客観的に納得できる事情があるのであればともかく,そういったものもないのであれば,保証会社利用が可能な別物件(を仲介してくれる別業者)を探せばいいだけの話です。「保証人位はしないとならないのでは?」という意見を認めてくれる裁判官もいないものと思われるので,そのような意見は通らないと思います。
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この回答へのお礼

およそ3月より年金を受給出来るそうなので?保証会社も利用出来るかもしれません。
すごく詳細説明をありがとうございました!
本人に帰るようにも促してみます(笑)

お礼日時:2020/02/23 17:31

オーナーさえ、納得して頂ければ、保証会社を入れる事で解決するでしょう。


何故ならば、今年4月から法律が改正されて、連帯保証人の保証範囲がかなり縮小されます。
つまり、親族などが保証人をしても、回収出来なくなるのです。
その代わりに保証会社を入れると、保証限度は事実上無くなりますから、貸す側とっても渡りに船となります。
素人の家主さんはまだ知らない可能性がありますので仲介人を通じてお願いしては如何でしょう?

てか、不動産会社変えた方が良いですよ。
多分そこは事業関係がメインなどで、丁寧な仕事はやる気無いんだと思います。
繁華街やビジネス街は、稼ぐ事ばかりに目が向いて、オーナーには丁寧なのに、経済弱者に関心が無い所が多いので。
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あなたは、その方とどのようなご関係なのでしょうか?あなたが、成人の方であるなら保証人になってあげるわけにはいかないのでしょうか?

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