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確定申告による住民税減税処理について

投資マンションを購入しました。
確定申告により、所得税が10万円程還付される計算になり確定申告しますが、住民税はどの様に申告処理すれば良いのでしょうか?また、所得税の還付金は指定した銀行口座に振り込まれる様ですが、住民税の還付金はどの様に入金されるのでしょうか?色々調べましたが、住民税還付についてはあまり記載された資料がなく困ってます。

A 回答 (1件)

投資マンションを買うと、なぜ所得税の還付があるのか分かりませんが、


所得税は、暫定的に前払いしているから、確定申告で所得控除なり、
税額控除なりを申告することで、前払いした所得税を返してもらえる
だけです。

住民税は、基本的に後払いで、前年の所得申告にもとづき、今年6月から
納税することになります。
株などの譲渡所得、配当所得で源泉徴収されている場合もありますが、
投資マンションで源泉徴収される住民税は聞いたことがありません。

ですから、今年6月から納税する住民税が、軽減されるだけと考えて下さい。

確定申告をすれば、申告書が役所に周って、役所が住民税の計算をします。
ですから、住民税の申告は不要です。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

住民税に還付という考え方は基本的にはやはりないのですね。減税された分をきちんと把握して減税された分を、貯金します。
有難うございました。

お礼日時:2020/02/17 20:13

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