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輸出転売をしています。
消費税還付を受けたく課税事業者を選びましたが、色々と面倒くさいので還付を諦めようと思ってます。

売上げが全て海外だった場合、仕入れにかかった消費税が戻ってこなくなるだけで、課税事業者だから売上げの税金を支払う事になったりしますか?

A 回答 (2件)

どのくらいの年収で、どのくらいの利益があるかによって条件が異なります。


そもそも、利益が出る事業者で無届で申告せずに事業を継続することは無理です。
消費税還付を受けるためには前年度の申告実績が必要です。
消費税課税業者は開業後2年間は暫定的に課税免除となり、3年目より課税されますが、前の2年の申告実績が必要です。
めんどくさいので還付を諦めるのは、その分自己負担とり、政府の得になるだけなので問題ないですが、所得税や住民税、事業税を払わなくていいということではないです。
健康保険や住民税、介護保険料が収入によって変わってくるので・・・。
昨年のチュート徳井の脱税で個人事業主の方は納税にはもっとも注意しています。
正しく還付処理を受けて正しく納税することが良いです。
経費の相殺処理や掛け金控除など、節税方法は色々とありますが、めんどくさければ何とも仕方がないですね・・・。

私の友人でネットビジネスしており、税務調査を受けた人、7年程度遡ってペナルティが大きかったと言っていますので、正しく申告されることをお勧めします。

申告要件を満たすか満たさないか税務署で聞くと丁寧に教えてくれます。
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>輸出転売をして…



話を端折らないでもう少し詳しく書いてください。
国内で生産、製造された商品を海外へ販売しているということですか。

>課税事業者だから売上げの税金を支払う事に…

売上の税金って何ですか。
売上にかかる税金なんて日本にありません。

利益分に対してかかる税金なら、所得税と住民税 (市県民税)、個人事業税などがあります。
消費税の課税事業者になっているのなら、利益分の消費税を国及び自治体に納める義務もあります。

本来は免税事業者なのにあえて課税事業者になることを選択した以上は、申告手続きが面倒だからと言って納税義務を放棄できるものではありません。
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