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例えば以下の内容だった場合

1.募集の概要
(1) 割当日 2020 年3月6日
(2) 新株予約権数 7,000 個
(3) 発行価額 本新株予約権1個当たり560 円
(本新株予約権の払込総額3,920,000 円)
(4) 当該発行による
潜在株式数
潜在株式数:700,000 株(本新株予約権1個当たり100 株)
下限行使価額(下記(6)を参照。)においても、潜在株式数は700,000 株
であります。
(5) 資金調達の額
( 差 引 手 取 概 算 額 )
527,220,000 円(注)
(6) 行使価額及び行使価額
の修正条件
当初行使価額 759 円
上限行使価額はありません。
下限行使価額は 456 円(別紙発行要項第 13 項による調整を受ける。以下
「下限行使価額」という。)
行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」と
いう。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前
の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。)の株式会社東
京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式
の普通取引の終値の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出
し、その小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価格」という。)に
修正されます。ただし、修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることと
なる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。
(7) 募 集 又 は 割 当 方 法
(割当予定先)
第三者割当の方法により、大和証券株式会社(以下「割当予定先」とい
う。)に全ての本新株予約権を割り当てます。





①3月6日に1株560円として割り当てるということですよね、この場合株価が仮に530円になっていたら割り当てられた側としては損ですよね?

②当初行使価格とはなんのことでしょうか?

③下限行使価格とは456円以下になった場合最低その価格では売れるように保障するということでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 分かりやすい回答ありがとうございます、発行価格1株あたり56円とありますが、5.6円ではないのでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/02/19 23:17

A 回答 (3件)

no.1です。


新株予約権1個で、株式100株の交付を受けることができる。
募集の概要(4)に、(本新株予約権1個当たり100 株)
とされてる。

なので、予約権1個560円で取得し、予約権行使して取得するのは100株なので、発行価額560円で1株取得に当たり56円かけてる計算になります。
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no.1・2です。


ああ、間違いですね。すいません
おっしゃるとおり、発行価額コストは、1株当たり5.6円ですね。

予約権者は、これで、株価がどこまで上がるか読んで、行使時期のタイミングを計って、もうけを最大にしようともくろむのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!分かりやすくてすぐに理解できました!!

お礼日時:2020/02/20 23:29

これは、「株式」の第三者割当発行ではありません。


「新株予約権」の発行の公告です。
新株予約権は、それを有する新株予約権者が、会社に対して予約権を行使し、あらかじめ定められた額を支払うことで、会社から「株式」の交付を受けることができるものです。

新株予約権を発行する際、新株予約権そのものに値段(発行価額)がつき、その額を払って予約権を手に入れます。予約権を持っていても、当然には株式は手に入りません。予約権を行使しないといけない。
予約権を行使して株式を受け取るときにも、あらかじめ定められた額(行使価格)を支払うのです。
つまり、予約権発行時と予約権行使時の二回の支払いで株を手にすることができます。
この予約権を入手するかは、発行価額+行使価格≦行使時の株価となると予測できるか否かにかかっており、いわばばくちです。

ご質問の予約権行使価格は、予約権行使できる時期が定められており、当初は759円です。
その後は、株価が上がれば青天井で行使価格はあがり、株価が下がれば行使価格も下がるが、下限は456円とされてます。

例えば株価が400円位に下がれば、行使価格456円(400×0.9=360だが最低行使価格456円が優先される)となり、400円の株を456円(+発行価額1株当たり56円=512円)で買うバカはいない(市場で400円で買えばよい)ので、予約権は紙くずです。

他方、株価が900円となると、行使価格(900円×0.9=810円)(+発行価額1株当たり56円)=866円で、900円の株を手に入れられるので、1株当たり34円の利益が出ます。

こうやって損得が決まり、割当を受ける側に、予約権発行会社は、損をしない保証を何らしません。
株取引はすべて自己責任で、株取引で損をしないように株の発行会社が保証することは、株価操縦やインサイダー取引同様に犯罪行為です。
この回答への補足あり
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