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サラリーマン副業の確定申告について



妻子持ちのサラリーマンですが副業で(年約22万)アルバイトをしています。確定申告をしなければならないのですが初めてで何もわからないのでアドバイスをお願いします。確定申告書の「所得から差し引かれる金額」の欄ですが年末調整で生命保険や地震保険、配偶者控除を行っているのでその欄にはそれらの金額などは記入しなくても良いのでしょうか?すみませんがよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>それらの金額などは記入しなくても良いのでしょうか?


はい。
★合計額以外の記入は省略できます。

下記のP13あたりをよくご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/te …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/te …

確定申告書Aなら
第一表の⑥~⑮の記入は省略できます。
第一表の⑯に、
源泉徴収票の『所得控除の額の合計額』
を転記します。
第ニ表の⑥~⑭の記入は省略できます。

確定申告書Bなら
第一表の⑩~⑳の記入は省略できます。
第一表の㉑に、
源泉徴収票の『所得控除の額の合計額』
を転記します。
第ニ表の各所得控除の記入は省略できます。

但し、どちらも第二表の
〇所得の内訳
は、必ず記入して下さい。
給与 支払者名 収入金額 源泉徴収税額

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

助かりました

とても参考になりました。ご回答ありがとうございました

お礼日時:2020/02/21 23:23

おはようございます。



年末調整で生命保険や地震保険、配偶者控除を行ったとしても、申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」の欄には、それぞれ個別に記入しなくてはなりません。まとめて合計額を記入することはできません。
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この回答へのお礼

Thank you

ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます

お礼日時:2020/02/21 23:24

>年末調整で生命保険や地震保険、配偶者控除を行っているのでその欄には…



サラリーマンの確定申告とは、年末調整をいったんご破算にし、すべての所得を合計して所得税を計算し直し、前払い済みの所得税との差を 3/15 までに納める制度のことです。

したがって、年末調整に折り込んだ各種の「所得控除」ももう一回書き込むのが基本です。

ただ、(20) の合計欄のみ記入して、あとは「源泉徴収票のとおり」とメモ書きしておくことも便宜上認められています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
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この回答へのお礼

天才やな

わからない事だらけだったのですが皆様のアドバイスでなんとか前に進めそうです。ありがとうございました

お礼日時:2020/02/21 23:25

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