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昨年の3月末に会社を自己都合で退社しました。
昨年の1月から3月までの給与の源泉徴収表が先日送られてきました。
退職金を受け取ったあとに源泉徴収表を貰ったのですが、必要ないとおもい破棄してしまいました。

今年の確定申告では、何が必要になるのでしょうか?
退職金の源泉徴収表は会社に再発行してもらったほうがいいのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

#4です。

補足しておきます。

所得税法第百二十一条第一項第一号の条文の中に、「一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、」という難しい言い回しがありますが、この意味は、「一つの会社から給与を受け取り、かつ、その会社が『源泉徴収義務者』であるならば」ということです(※)。

正しく源泉徴収されたかどうかは問題になりません。年末調整を受けたかどうかも問題になりません。給与の支払者が『源泉徴収義務者』でありさえすれば、それで良いのです。

ですから所得税法第百二十一条第一項の本文と第一号の意味は、

「(所得税法第百二十条第一項に照らして確定所得申告義務がある給与所得者のうち、)一つの会社から給与を受け取り、給与の総額が2千万円以下であり、しかも給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である者は、確定所得申告は不要である。」なのです。


※これは、法律の解釈ではなく、文章の読解の問題です。国語の勉強です。税務署の上部組織である国税局と、その上部組織である国税庁も私と同じ理解のはずです。不審に思う人は(税務署員は頭が良くないから)国税局に問い合せてみて下さい。
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もう~変にカットするから誤解の元なんだよね。



(確定所得申告を要しない場合)
第百二十一条  その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
一  一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。

「給与の総額が2000万円以下ならば、税務署へ確定申告をする義務はない」という意味ではないです。
 誹謗中傷はしませんが、よ~く読み込んでみてください。
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#1です。

補足しておきます。

>次に給与所得ですが、昨年の1月から退職までに受取ったの給与の総額が2000万円以下ならば、税務署へ確定申告をする法的義務はありません。

と書きましたが、その法的根拠を明らかにしておきます。

所得税法第百二十一条第一項第一号には次のように定められています。(条文は難解なので、私が意訳しました)

「(所得税法第百二十条第一項に照らして確定所得申告義務がある給与所得者のうち、)『一の給与等の支払者』から給与の支払を受け、給与の総額が2千万円以下であり、しかも給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である者は、確定所得申告は不要である。」
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NO2.訂正です。

すみません。
「貴方の場合は、1月から3月にかかる給与収入」の部分

「貴方の場合は、1月から3月にかかる給与所得」が正です。

支払を受けた給与の総額から「給与所得控除額」を引いた額が給与所得です。給与所得控除は最低65万円です。
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「所得税法第百二十条 (確定所得申告)


 居住者は、その年分の総所得金額が、雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、総所得金額から、これらの額を控除した後の額を課税総所得金額とみなして第89条(税率)の規定を適用して計算した場合の、所得税の額が配当控除の額を超えるときは、第三期において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。」(判り易くするため一部カット、次に掲げる事項は省略)

貴方の場合は、1月から3月にかかる給与収入が、貴方が受けることができる控除額(基礎控除、配偶者控除など)の合計以上で、算出される税額が配当控除よりも多い場合には、確定申告義務が出ます。

退職所得については、申告不要。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。
退職金については申告不要お聞きし、手元にある書類で手続きできそうです。
とても助かりました。
どうもありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2009/01/25 19:01

>今年の確定申告では、何が必要になるのでしょうか?


>退職金の源泉徴収表は会社に再発行してもらったほうがいいのでしょうか?

退職所得については、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すること所得税法上および地方税法上の申告義務を果たしており、確定申告等をする必要はありません。

次に給与所得ですが、昨年の1月から退職までに受取ったの給与の総額が2000万円以下ならば、税務署へ確定申告をする法的義務はありません。

ただ、税務署へ確定申告をして源泉徴収された給与から所得税の一部または全部を取り戻す法的権利はあります。これを還付申告と呼びます。

なお、税務署へ還付申告をする場合は、「給与の源泉徴収票」が必要になります。還付申告は正月明けから既に受付が始まっていますよ。そのほか、国民年金保険料の控除証明書なども必要になるでしょう。

国税庁のサイト>還付申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto302. …
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この回答へのお礼

とても分かりやすい回答ありがとうございました。
国税庁のサイトまで教えていただき感謝しています。

営業職で、給与の中から交通費などの経費を自分で負担していました。多いときでは給与の半分が経費でなくなってしまうこともありましたが、昨年市民税が給与に対しての請求がきて負担が大きかったです。
なので、できれば少しでも支払った税金の一部でも返ってくるとありがたいので、還付申告をしようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/17 08:30

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