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令和1年(2019年)度分の確定申告(青色)について

個人事業主としてライター業(委託)をしております。
月末にまとめて売上が確定し、翌月末振り込みというサイクルです。
ですので、発生主義に基づいて仕訳を行っています。
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2018年12月31日 売掛金〇円/売上〇円
2019年1月31日 預金△円・事業主貸(源泉徴収分)×円/売掛金〇円
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ただ、委託先に源泉徴収されていて源泉徴収票を発行してもらったのですが、
委託先は支払が発生した時点の支払金額と源泉徴収税額で提示してきています。
つまり、令和1年(2019年)度分として2018年12月売上分~2019年11月売上分が提示されています。

ですので、私が会計ソフトで作成した確定申告書の収入金額と源泉徴収票の支払金額が合致しません。
国税庁HPにて確定申告書の作成を行ってみたら、確定申告書の収入金額のほうが源泉徴収票の支払金額よりも少ないため、注意を促す文面が表示されて行き詰ってしまいました。

このようなケースは、どのように対応すべきなのでしょうか?

A 回答 (1件)

>源泉徴収票を発行してもらった…



本当に源泉徴収票ですか。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …

支払調書ではありませんか。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …

源泉徴収票で間違いないのなら、支払者が間違っていますよ。

>委託先は支払が発生した時点の支払金額と源泉徴収税額で…

その食い違い分は、申告書の (53) 欄「未納付の源泉徴収税額」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …

>確定申告書の収入金額のほうが源泉徴収票の支払金額よりも少ない…

「支払調書」(源泉徴収票ではないはず) より、あなたの記帳内容を優先します。
12/31 までに支払いを受ける“権利”が確定している以上は、当年分に計上で間違いありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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