
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
1.そのまま訂正せずに確定申告をしてもO.K。
確定申告書に生年月日を記載する箇所がありますので、そこで正しい生年月日を記載すれば問題ありません。
2.気になるようであれば二重線で訂正してもO.K
本来は、発行主が記載すべきものが「源泉徴収票」なので、本人での訂正はいけませんが、あまり重要でない箇所であるため訂正しても差し支えないと考えます。
はっきり言えばどっちでもいいのです。
実際わたしも申告したことがありますが、押印を友達の印鑑と間違えていましたが何も言われませんでした。(二日酔いの状態で、申告期限ギリギリだったので)極端な例ですけど、税額に影響しないものなので緩やかでいいと思いますよ。
参考になれば幸いです。
No.4
- 回答日時:
去年の夏の時点では平成21年用の用紙がなかったのでやむをえず20年のものを使用して21年に会社が直したと思われます。
支給額や源泉徴収税額に線をひいて直すのはかなりまずいですが、
生年月日の訂正くらいでしたら、格好はよくないものの、現実問題として’おどがめ’はないでしょう。
No.3
- 回答日時:
私も#1の方と同じ意見です。
他人が作成した書類には手を加えない方が良いです。何かあった時、自分の法的立場が弱くなることがありますから。
源泉徴収票に付箋を付けて正しい生年月日を書き、自分の印を押しておく方法も考えられますね。
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