プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

賃貸マンションで自殺した方がいたら、事故物件になり遺族が損害賠償を払わないといけないのでしょうか?

A 回答 (6件)

遺族ではなく、相続人ですね。



自殺すれば、その後始末や、事故物件に
なることにより財産的価値が下がる、という
損害が発生しますから
その賠償責任を負うことになります。

ただし、この義務は相続放棄をすることに
より、免れることが出来ます。

連帯保証人がいた場合は、普通は連帯保証人に
請求が行くでしょうが、
連帯保証人が支払えば、相続人に求償することが
考えられます。

どのみち、相続した以上、責任を免れる
ことは出来ません。
    • good
    • 1

室内で自殺した場合


相続人や保証人がいたらです。
汁が垂れて数カ月カピカピ状態で室内悪臭で殲滅の場合、数千万です。
相続人がいると賃貸料を払いながら結構困ってる人多いです。

ボロアパートで孤独死、時間が経過して部屋が臭すぎる
私の街で、兄妹に方に
建物より高く請求されたなんて聞いた事あります。
買い取ったのが安い
    • good
    • 2

死亡された方の賃貸借契約の借主の地位を遺族(法定相続人)が相続する事になります。

引続き遺族の誰かが賃貸借契約を継続し、その部屋に居住することも出来ます。

継続居住を希望せず、賃貸借契約を解除する場合に原状回復義務は遺族が引継ぎ連帯保証人が連帯して履行する事になります。遺族とは別に連帯保証人が居る場合には、その人との話し合いになるでしょう。

明渡された部屋は、新たな賃貸募集をする事になりますが、質問文の通り事故物件として募集することによる損失を損害として遺族に請求する事がある、という事です。

但し、損害の算定について確固たる判例があるワケでもなく、ケースバイケースでしょう。故人の為に賃貸契約を継続するという解決をした場合には、当事者以外は内容を知り得ないでしょうね。

『部屋は解約する。原状回復は連帯保証人と話してくれ。おカネは一切出さない』などと言う遺族があったとすれば裁判まで発展する事はあるでしょうね。
    • good
    • 0

事故物件には成る.



連帯保証人を付けた賃貸契約なら,まず連帯保証人に請求が行く.連帯保証人は自殺した方と同じ責任を持つから,請求に対応する義務が有る.

遺族は自殺した方の賃貸契約を相続する権利が有るから,相続するなら請求に対応する義務が出る.しかし,自殺した方に正の遺産があるケースは少なく,相続放棄して義務から逃れる人が多い.ただし,連帯保証人になってた遺族は相続放棄とは無関係に連帯保証人としての義務から逃れられない.
    • good
    • 0

風評被害で新規の入居申し込みが減ったりすれば、マンションの持ち主次第では、損害を賠償してくれと言われることもあるでしょう。



どこの経営者も心優しい人ばかりとは限りませんのでね。
    • good
    • 0

それはなかったと思う。

だけど、早急に汁のたれた布団とか家財一式、検死など終わったらすぐに片付けてくれと遠い親戚が駆り出された。もちろん家族はショックで動けない。小さいワンルームだったが、車5台で迷惑だと言いたげな近所の人の目をやり過ごすのは自殺に怒りさえ感じたね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!