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2019年の4月に、元々夫と義母と義弟の三人名義だった家と土地の贈与を受け、夫のみの名義となりました。
その際、母からの贈与に関しては贈与税はかからないとのことなのですが、弟からの分の贈与税の申告をするにあたり、必要なものはなんになるでしょうか。

また、母からの贈与の分も、申告は必要となりますか?

A 回答 (2件)

>母からの贈与に関しては贈与税はかからないとのことなのですが


この贈与税がかからないという根拠は何でしょう?
暦年贈与で110万以下という事でしょうか?
相続時精算課税の制度を使うなら申告が必要です。

「令和元年分贈与税の申告のしかた」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/sh …
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>母からの贈与に関しては贈与税はかからないとのこと…



家を建てるための現金をもらったわけではなく、すでに建っている家 (の一部持ち分) をもらっただけなら、直系尊属からの非課税特例は該当しません。
原則として、贈与税が発生します。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ただ、親が 60歳以上、子が 20歳以上になっているなら、相続時精算課税
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
を申告することで、現時点での贈与税支払いは猶予されます。
これはその旨を記した贈与税の申告書を提出することが条件で、何もしなかったら脱税犯となります。

一方、母からの分は 110万以下なので非課税と考えたのなら、それは違います。
贈与税の基礎控除 110万とは、あげた側が物差しでなく、もらった側での判断です。
母からのも弟からのも、あるいは同年中にそのほかの贈与もあったのならすべて合計して、110万を 1回だけ引き算できるだけです。

>必要なものはなんになるでしょうか…

こちらをよく読んでください。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shi …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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