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土地の所有権を抹消する要件事実の記載を教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 土地の所有権確認訴訟

      補足日時:2020/02/27 20:51
  • 土地の所有権確認訴訟で、姉の持ち分の抹消をし、私に所有権移転登記をせよと求めたいのです

      補足日時:2020/02/27 21:06

A 回答 (3件)

質問者様の場合は、生存している共有者の持分全部をご自身に移転する請求を考えていらっしゃるのだと思います。

(相続人の無いまま死亡した共有者の持分移転については民法255)
すると、何を根拠に移転させるのか?移転をさせる正当な権利が質問者様にあるのか?を客観的に証明できるモノが無ければ裁判所も受け付けてくれません。

土地の共有ですから、持分に応じた分割請求(民法258①)を求める事も可能ですし、質問者様の持分のみを第三者に売却する事も、質問者様がお姉様の持分を買い取る事も可能です。

本人訴訟をお考えなのかと想像していますが、そうなのであれば今の段階は裁判所に受け付けて貰えるレベルではない事は理解されておかれた方が良いでしょう。
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要件事実ならば、売買や贈与ですが、補足コメントから確認訴訟のようです。


確認訴訟と所有権移転登記登記手続き訴訟とは違います。
確認訴訟のなかで登記手続きもできますが、それには原因が必要です。
これは相続争いではないですか ?
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所有権を消滅させる条文はないから、所有権を抹消する要件事実はありません。


取得時効の成立ということであれば、
1.所有の意思による占有であること
2.その占有が平穏かつ公然であること
3-1.占有の始め善意かつ無過失である場合には10年、占有が継続すること
3-2.悪意または有過失の場合には20年、占有が継続すること
です。
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