【大喜利】【投稿~11/12】 急に朝起こしてきた母親に言われた一言とは?

宅建士は法定講習を受ける代わりに再度試験をうけて合格して資格更新するのは認められていないのでしょうか。

実務経験が2年以上あるかそれに相当する能力があると認められた人なら、試験合格後1年以内なら登録と免許交付が受けられます。

5年経ったら法令等も変わっているので法定講習が必須なのは分かりますが、改めて5年後に試験を受けて合格した場合、法定講習に変えることはできないのでしょうか。
初回は試験合格で認められるなら、2回目も講習じゃなくて試験合格でも免許を受けられるべきだとおもうのですが、そういう制度はないのでしょうか。

法定講習より試験の方が半額です。

A 回答 (1件)

>合格後1年以内なら登録と免許交付が受けられます。


ではなく
合格すれば登録出来る。
登録すれば宅地建物取引士証の交付を受けられる。
ですね。

登録を自主的に取り消す制度が無いので試験に合格しても再登録が出来ないので新規に宅地建物取引士証の交付を受けることは出来ないでしょう。
取消になるような行為をして取り消されれば5年後には試験合格で新規に登録、宅地建物取引士証の交付を受けることは可能ですね。
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