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3)「公示送達」をしたいのですが!手続きは簡易裁判ですかね!?
本日午後出向いて行って、直ぐできるものなのでしょうか?
準備するものは?お金と「遺留分減殺請求書」ですか?

以下経緯です。
[遺留分減殺による物件返還請求調停]の
資料を揃えていますが、そこに
「内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。」
とあります。
しかし以下です。

1) 遺留分減殺請求を配達証明付きで
職場と、自宅にそれぞれ送付しましが
ともに不在でした。(居留守作戦は間違いないです。)
最初に送付した職場のは期限切れで私に戻ってきました。

自宅のは、受取人が連絡が来ない場合、は所轄の郵便局に保
管期限まで保管される予定でしたが!私が手違いで郵政の
「個別番号検索」だったと思います。
運悪く、本当はそのサイトは、受取人が入力するところを私んが
差出人の住所と名前を入力したところ「あて所に尋ね当たりません」
と表示して、差出人である私にも出ってきてしまいました。

2)特定記録 郵便でも送付していて、郵政のネットで確認したところ
ちゃんと差出人宛に届いていました。
以上ですが!「特定記録」は完全なる有効性とは言えないところもあり
微妙です。
そこで

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

公示送達というのは、相手方が行方不明等の場合にできるのであって、相手方の所在は分かっているけど、相手方が手紙を受け取らないから、公示送達をしたいということはできません。



民法
(公示による意思表示)
第九十八条 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
2 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
3 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
4 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
5 裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして有難うございました。
第九十八条ですね!
 了解です。
https://hitosagashi-pro.com/columns/97/
弁護士さんのサイトをみていました。

そこに!
民事訴訟法 第107条
3 前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
とあるのですが!
法律をいきなり読むと、慣れない私は、なんとなくしか分かりません!
以上の3項に、うれしいことが書いてあるみたいです。
 まだ、喜ぶの早いのですが!
http://www.takahashi-gyosei.jp/article/13286866. …

【2.不在で配達ができない(不在期間経過で戻ってきた場合)】
これは私のパターンです。
この場合は、内容証明の通知が相手に届いたことにはなりません。
しかし、判例では到達したとみる判例と、到達していないとみる判例に分かれています。
判例では到達したとみる判例と、到達していないと見る判例がありますので、残念ながら「不在期間経過」で郵便が戻ってきた場合は、「相手方へ内容証明で通知した」という主張はなかなか難しいようです。

以上ですが、私と同じことで悩まれている方のために、この場をお借りしまして、
resource 資源化しました。
準備出来次第、家庭裁判所です。
 相続人とは道のりにして1,200㎞の距離があり、乗り込みたいのですが!
そう簡単にはいかずに!困ります。
だから、長男は遺留分は持ち逃げはできないものを
てこずらして、期限切れを待っているのです。
ますます許すことができません!

お礼日時:2020/03/04 15:39

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