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健康保険資格喪失証明書というのは、退職した次の日から新しい会社で働く場合も必要なのでしょうか?無知ですみません。退職して3日ですが、まだ保険証は返していません。

A 回答 (5件)

新しい保険証が発行されるまで、病院に行く心配がないなら不要とも言えます。


保険証がなくてもとりあえず自費で払い、あとから還付してもらうのも手です。
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健康保険被保険者資格喪失届は必要です。


会社ごとに、保険番号が付与されているため、他の会社の健康保険証では会社は保険料を支払うこともできないためと二重加入になります。が、会社が退職手続をした翌日から資格をなくします。ので、今の保険証で受診はできません。
また、あなたに保険料の請求が来ます。つまりは、会社が退職手続をまだしていないときはあなたは二重支払になります。
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会社での社会保険の場合は継続加入ではありませんので、前職、国保、いずれも喪失証明書は不要です。

年金手帳の確認は必要。
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健康保険による診療費はその所属している会社の健康保険組合に請求が回ると考えられますので、新しい会社の保険証を速やかに医療機関に提出すべきと思います。


しかし、継続した診療の時、事情により延長で引き受けてくれる場合もありますので、窓口で相談してください。

健康保険資格喪失証明書は、社会保険から国民健康保険に加入するときに必要な証明書の一つと思いますが、今回は、新しい会社の社会保険労務士担当の人に出すのが良いと考えます。(資格開始日の確認参考のため)
いらないと言われたら、年末まで自家保存。(市役所問い合せあったときの証拠品)

古い保険証はついでの時に返却、または請求なければごみ。
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次の会社がすぐに保険を掛けてくれるのであれば、正直いりません。


次の会社が、試用期間が終わってから掛けてくれるのであれば、資格喪失証明書を使って国保に加入しないといけません。
前職の保険証ですが、早急に前職の方に返してください。
前職側としては辞めた人の保険代を支払う気は全くないはずです。
3月1日付けで、あなたの保険証の効力はなくなる手続きをしているはずです。
早急に保険証は返却してください。
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