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離婚届を相手の許可なしに勝手に出したら違法になりますか?
相手が離婚届出してくれない場合どうすれば良いでしょうか?

A 回答 (6件)

●離婚届を相手の許可なしに勝手に出したら違法になりますか?



 ↑、離婚手続きは法律上の手続きですので、勝手に出すと違法になります。しかし、役所が受け付けてくれたのなら、それは離婚は有効として取り扱われます。しかし、配偶者に離婚届を受理した、という通知が1週間以内に役所から届きます。その時、配偶者が離婚無効を訴えたとき、どの様にあなたが対応するかです。あなたの説明の仕方で有効になる可能性は大です。そんなことで争うことを配偶者は避けます。つまり、そんな争いは無駄だと判断して離婚に応じる配偶者が多いです。

●相手が離婚届出してくれない場合どうすれば良いでしょうか?

 ↑、離婚届を出してくれない場合、とは離婚に合意なのですね。届け出用紙に記入したものの未だに出していない。と、いうことですね。ならば今一度話あって離婚届を出すように仕向けるべきですね。離婚した方がメリットがある。と、いうように話をしてです。どうしても出してくれないのなら、離婚調停を申し立てる以外無いでしょう。離婚届を既に書いているようですので、調停に持って行けば簡単に離婚できると思いますが・・・。
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離婚届を相手の許可なしに勝手に出したら違法になりますか?


 ↑
勿論違法です。

相手の許可が無い、というのですから
相手の署名を偽造することになり、
文書偽造罪、同行使罪が成立します。

受理されたら、公正証書原本不実記載罪
という犯罪が成立します。




相手が離婚届出してくれない場合どうすれば良いでしょうか?
  ↑
離婚訴訟を提起するしかありません。
訴訟を提起すれば、その前に調停をやることに
なります。

これを調停前置主義といいます。

調停で結着がつかなければ、裁判になります。
裁判で勝てば離婚出来ますが、負ければ
出来ません。

いちど、弁護士と相談したらどうですか。
相談だけなら30分5千円ぐらいです。
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離婚届を出すためには二人の署名・捺印がいります。

それを偽造すれば有印私文書偽造になり、有罪です。うっかりと役所が受け取ってもウソと分かれば無効になります。
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一人じゃ出せない様になっているんですよ、調停裁判するしかないんじゃないの。


だから海外なんかでは契約書を作ったりするんですよね、結婚するときより何倍も離婚するときの方が体力使うらしいよ。
私は見ているだけで夫婦円満ですから、よその話と経験談を聞いているだけです。
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両性の印鑑がなければ書類は完成しないから、出しても「無効」だよ。


それは自分で考えろ。
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離婚調停って聞いたことない?

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