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Twitterで8000円詐欺られた場合警察に告訴状を出すことは可能ですか?

A 回答 (7件)

告訴状は裁判所、警察なら被害届

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処罰を求めるものだからだすだけなら誰でもできるんじゃない?


もしかしたら話を聞いてこれは詐欺じゃないとされれば出させてもらえないかもしれないけど、本当に詐欺なら可能だとおもうけど
てかなんで詐欺なのに出せないと思うのかがわからない
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出すことは可能だが受理されるかどうか……。



詐欺ってね立証が難しいんだよ。
「ちょっと借りただけでちゃんと返すつもりだった」と言われるともう詐欺じゃなくなるのね。そうなると警察は民事不介入の原則になる。
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詐欺の告訴は難しいです。


詐欺の要件は「相手をだまして金品を奪う。」ですから、相手がウソをついた、だましたってのを立証する必要があります。

極端な話、
相手が「商品を8,000円の先払いで売る」と言って、質問者さんが8,000円送ったが、相手がやっぱり商品を手放すのが惜しくなった、お金も使っちゃった。
ってのは、最初からだますつもりでなかったって事で、詐欺にならないです。

最初から相手の手元に商品が無かったとか、相手の伝えた連絡先がデタラメだったとかって事実があるなら、そういうのは詐欺の証拠になり得ますが。
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被害届は出すことが出来ます。


しかし、告訴する場合は被告を特定しないといけないので、
受け付けてはもらえないとお思います。
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出すのは可能ですが、受理されません。



詐欺でしょう。

それもたった8千円。


まあ、無理ですね。

告訴状が出せる、ということは相手の
住所氏名が判っているのでしょうから、
民事訴訟を提起した方が良いですよ。

少額訴訟なら素人でも出来ます。

勉強になるからやってみることを
お勧めします。
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刑事訴訟法241条2により、告訴を受けた司法警察官は調書を作らなければなりません。

つまり自動的に受理されるという事。被害届ではだめ。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
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