健康保険と厚生年金の保険料の件で質問させて下さい。
派遣会社に入社して、最初に貰った給与から差し引かれる保険料の控除が多かったので間違いでは無いかと思い、下記にそれぞれの額を記入しますので教えて頂ければ幸いです。
給与支給額:80,000円
健康保険料:15,520円
厚生保険料:29,280円
介護保険料:2,880円
となっておりまして、例えば
健康保険は17等級の標準報酬月額26万円に対する額
厚生年金は20等級の標準報酬月額32万円に対する額
です。
担当者に問い合わせると、私が1ヶ月間フルで働いて得られる収入は月額上記の額になるので、今月は一週間しか働いていないので満額とは少ないが、保険料は得られるであろう額を当てはめて計算させてもらっている。と言う返答でした。
ですが、保険も年金も当月得られた報酬金額から計算されるべきものだと考えます。
でなければ、例えば今月100万円得られる「はず」と勝手に想定して計算したが当てが外れて、10万円しか得られなかったら、それぞれの金額が払えなくなります。
以上の事から担当者の返答に納得がいきません。
ですが、私は専門では有りませんので、事の可否に自信が有りません。
納得の行くご返答を頂けると幸いです。
No.2
- 回答日時:
税金や健康保険、厚生年金などは、見込みで徴収して、年末調整や確定申告で、取り過ぎならば、戻すし、足りないなら追加徴収される仕組みになっているようです。
ですから、取りすぎた分があれば、「後日調整します」ってことなんだと思います。
なんか自営業では「予定納税」っていうのもあるらしく、稼いでもないのに、稼くであろうことを見込んで、税金を納めろという滅茶苦茶なこともあるみたいです。
新型コロナでリーマンショックや3.11以上の大不況になりそうなので、消費税0%は当然として、その他の税なども大減税してほしいと思うこのごろです。
No.3
- 回答日時:
勤務先の担当者の言っている内容で合っています。
ただ、標準報酬月額の記載が一部誤っています。
「厚生年金は20等級で32万円に対する額」だとすると、
「健康保険は23等級で32万円に対する額」でないと矛盾します。
厚生年金と健康保険で標準報酬月額が異なるのは変です。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/sha …
社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金保険)は月末時点で勤務しているところで、1か月分まるまる徴収される仕組みになっています。
標準報酬月額は、就職時は契約上の基本給(1か月分)などをもとに決定されます(資格取得時決定)。その金額から決まった等級に対する1か月分の保険料になります。月の途中で就職した場合でも、1か月分の金額になります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …
今年の9月分以降の標準報酬月額は、4~6月の給与の支給額をもとに見直されます。
就職した月に、他の勤務先でも社会保険料を支払っていましたか、それとも国民年金・国民健康保険料を払っていましたか、あるいは家族の方の被扶養者だったのでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
そうなんですね。
件の月は他に勤めてはいませんし、扶養でも有りませんし、国民年金も払っていません。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
基本的に健康保険法、厚生年金法で規定されています。
加入は日単位。保険料は月単位。ただし、加入月有料に対し、脱退月無料。
1日でも加入すれば1ヶ月分の保険料がかかるのです。その代わり、退職月の保険料は無料、一応整合性は取れています。
保険料の計算は毎年4~6月分の賃金から算出されますが、それ以外は予想される月の総報酬額から暫定決定されます。健保も厚生年金も同じ報酬月額から算出されるはずですが、どうしてそんなに等級が違っているのかはよく分かりません。
ただし、労基法の規定により、月1回は必ず賃金の支給が必要で、健康保険法の規定で、保険料の徴収は翌月と決まっており、中途入社でもそれほど負担にならないように配慮されています。たぶん、ここの規定を満たしていないのかと思います。
ご回答ありがとうございます。
大変詳しい情報有難うございます。
件の等級がそれぞれ異なっている事に疑問を感じたのも、今回の件に疑問を深めた点です。
明日、他の担当者から、追加の説明の連絡があるそうなので確認してみます。
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