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同居予定の婚約者が国民年金保険料を滞納していました。
彼は自営業ですが、保険料免除の手続きはしておらず、強制差し押さえにならないのは、所得が300万円以下だからだと思います。

年金保険料は世帯主と配偶者に支払い義務があるため、結婚すると、私の所得(300万超です)や貯金を調べられて、差し押さえられてしまうのでしょうか?

また、改姓を望んでいないため、同居するタイミングで、彼を世帯主として、住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載してもらい、事実婚とすることも考えています。
その場合でも、住民登録すると、やはり調べられて、差し押さえられますか?

内縁の夫の滞納が理由で、財産調査などが入ると、今後、何かと不利益があるでしょうか?
(例えば、なんらかのブラックリストに載って、クレジットカードの作成や住宅ローンが組めなくなるとか、就職に影響するとか・・・。)

最悪、差し押さえられるくらいなら、私が立て替えて支払うことも考えますが、できれば避けたいです。

A 回答 (4件)

内縁であっても夫婦とみなされて全てが適用されます

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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2020/03/19 12:23

ご質問のような状態は、明らかに事実婚(内縁関係)に該当すると考えられます。


事実婚(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある状態)においては、年金法では以下のように考えています。

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国民年金法第五条第7項、厚生年金保険法第三条第2項
○ 「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む

国民年金法第八十八条第1項
○ 被保険者は、保険料を納付しなければならない。

国民年金法第八十八条第2項
○ 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。

国民年金法第八十八条第3項
○ 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。

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婚姻の届出が欠かれていても、以下のような状態であれば、社会通念上の共同生活と認められる事実婚が成立します。

(1)実態としての「夫婦としての共同生活」がある
(2)双方に「夫婦としての共同生活を事実上成立させようとする合意」がある

このような状態を「夫婦としての生計同一」といい、住民票などによってわかります。
(たとえ婚姻がなされていなくても、事実上の夫婦関係であることが住民票などでわかれば、事実婚としては成立します。)

したがって、住民登録がなされて事実婚が成立すると、国民年金法第八十八条第3項の規定により、内縁関係であったとしても、あなたは配偶者としての連帯責任を負うことになります。
したがって、滞納処分の最終形である差押の対象になってしまう、ということは、十分にあり得ます。
(差押の対象となり得る所得の範囲・額については、その年度によって変動し得ますので念のため。いままで差押がなかったからといって、今後もそのままだとは限りません。)

> 財産調査などが入ると、今後、何かと不利益があるでしょうか?

はい。あり得ます。
財産管理能力・支払能力がないわけですから。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
No.3 にコメントを記載いたしました。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2020/03/19 13:01

回答 No.2 の補足です。


実際の運用は、国からの以下の通知(PDFファイル)に基づいて行なわれます。
事実婚に係る認定関係に関しても、この通知の中で詳述されています。よろしければごらん下さい。

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生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて
(厚生労働省 年金局長 通知/平成23年3月23日/年発0323第1号)

http://karakama-shigeo.com/syahoken/tuuchi/H2303 …
(= https://bit.ly/2WrWOlB
(= https://bit.ly/2TX39nw

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この回答へのお礼

詳しく教えていただいて、どうもありがとうございます。
彼が支払わない場合、私が立て替えることも検討しようと思います。
もしよろしければ、追加で教えてください。
・例えば、2020年4月であれば、2018年4月期限分からの2年分を納付することになるでしょうか?
・年金は夫婦でも別々の扱いですが、納付は私の名前でできますか?それとも、彼の名前で納付することになりますか?(私の貯金から貸すことになります。)
・事実婚となってから、彼に万一のことがあった場合(障害や死亡)、例え2年分を追納しても、滞納実績があると年金は払われないのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

お礼日時:2020/03/19 13:00

回答 No.3 へのお礼をありがとうございます。


補足追加質問をいただきましたので、それらについて回答させていただくことにします。以下のとおりです。

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Q1.
例えば、2020年4月であれば、2018年4月期限分からの2年分を納付することになるでしょうか?

A1.
考え方は以下のとおりです。
2年分をまとめて‥‥というのではなく、月々の分の後納を順次2年以内に済ませる‥‥と考えて下さい。

<考え方とその根拠>

国民年金法第九十一条の定めにより、毎月の国民年金保険料は、翌月末日までに納付しなければなりません。
例えば、2018年4月分であれば、2018年5月末日までに納付しなければなりませんでした。
つまり、2018年4月分の保険料の納期限は、2018年5月末日であるわけです。
その他の年・月の分についても、同様に考えて下さい。

但し、その上で、国民年金法第百二条第4項による、保険料の時効の定めを考えます。
上記の納期限を過ぎてしまったものの後納は、納期限から2年以内でなければできません。
これについては、各月分の納期限からそれぞれ2年以内を順次考えます。まとめてどうこうする、という考え方ではありません。
したがって、2018年4月分でしたら納期限は2018年5月末日ですから、後納は2020年5月末日までは可能です。これが過ぎると、一切の後納(納付)ができません。
同じように、2018年5月分ならば2020年6月末日まで、2018年6月分ならば2020年7月末日まで‥‥と、順次見ていって下さい。

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Q2.
年金は夫婦でも別々の扱いですが、納付は私の名前でできますか?
それとも、彼の名前で納付することになりますか?

A2.
後納する保険料(納期限までに納付されなかった保険料)は、あくまでも「彼」の保険料です。
したがって、納付そのものは「彼」の名前で行ないます。
そもそも、彼の名前で来ているはずの納付書の使用期限(納期限から2年以内)が過ぎてしまっていない限りは、そのまま「彼」の名前の納付書を用いて納めます。
要は、形式上、保険料を彼が納めたようにするようなものです(表現は適切ではないかもしれません。)。
ただし、実際のお金(彼の保険料に充てるもの)をあなたが立て替えて負担したとすると、あなたの社会保険料控除ということで確定申告や年末調整のときに申告でき、あなたの税負担を軽減できます(違法でも何でもありません。)。
これは、例えば、経済的に厳しい子(20歳以降)の年金保険料を親(世帯主である親)が立て替えて納める、といったときでも同様で、親の社会保険料控除ということで申告できます。
いまひとつわかりにくいかもしれませんが、立て替えであるか否かを問わず、保険料の納付に関する連帯責任とは、こういうことです。

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Q3.
事実婚となってから、彼に万一のことがあった場合(障害や死亡)、例え2年分を追納しても、滞納実績があると年金は払われないのでしょうか?

A3.
はい。場合によっては、そうなり得る可能性もあります。
なお、「追納」とは言いません。単なる「後納」(時効にまだかかっていない分の納付)に過ぎません。
追納は、「あらかじめ、免除・納付猶予の申請が承認された月の分」をその本来の納期限から10年以内に納付する、というもので、追納に関しては、申請・承認が必要です。

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注:
後納は、先述したとおり、使用期限が過ぎていない納付書を使用して行なう。
追納はそれとは違い、承認後に来る専用の納付書を使用する必要がある。
追納の際、いまから2年を超える過去の分については、加算金を付加して納付しなければならない。また、最も過去の分から追納しなければならない。

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「彼」は、国民年金第1号被保険者(自営業の人など、自ら国民年金保険料を納めるべき人)です。
したがって、国民年金保険料の納付状況によっては、彼が障害を負ったときに障害年金をもらえなかったり、彼が亡くなったときに配偶者(事実婚を含む)や子が遺族年金をもらえない、ということが起こり得ます。

障害年金には、保険料納付要件というものがあります。
障害の原因となった傷病の初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前までの保険料納付実績が、公的年金強制加入全期間の3分の2超(言い替えると、未納期間は3分の1未満であること)となっていなければなりません。
又は、令和8年3月31日までの初診に限り、障害の原因となった傷病の初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間の保険料について未納月が1か月もない、ということが必要です。
これらに関して未納月がある場合、たとえその分を後納したとしても、(初診日以降に後納したのであれば)保険料納付要件には算入されません。

遺族年金についても、障害年金と同様です。
上記の障害年金の「初診日」を「死亡日」に読み替えて下さい。

要は、ごくごく基本的なことなのですが、何よりも納期限を守って国民年金保険料をコツコツと納めることが必要なのです。
ためこんだ未納分を後納しても、上述したように、場合によっては保険料納付要件に算入されないため、障害年金や遺族年金を受け取れなくなってしまう最悪のケースがあり得るのですから。

年金は老齢年金だけではありません。
障害年金や遺族年金のことを考えに入れない人がめだってきてる気がしますが、それはだめだと思いますよ。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。
ご回答いただき、大変助かりました。
ご丁寧に、どうもありがとうございました。

お礼日時:2020/03/22 01:07

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