私はつい先日鳥取に越してきて、鳥取で生活保護を受給している統合失調症・等級2級の者です。以前住んでいた滋賀の場合は「自立支援扶助」の手続きをしていたら、保護費に約17.000円加算されていたのですが、現在通院している精神科の医療事務の方から「鳥取は自立支援では加算されず、障害者手帳を作れば加算される」…との説明を受け、現在、等級2級の障害者手帳を申請中です。以前、滋賀で作っていた手帳は更新を怠ってしまい、新しく作ることになりました。1ヶ月くらい時間がかかる、とは伺ったのですが、金額にしていくらくらい、保護費に加算されるのでしょうか。「都道府県で金額は変わる」らしいですが、鳥取の場合はどれくらいでしょうか。同じ病気・同じ立場の方、ご回答をよろしくお願いします。私の説明が分かりにくいかもしれません、ごめんなさい。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
>都道府県で金額は変わる」らしいですが、
都道府県単位ではなく、市町村単位で級地によって変わります。
鳥取県には1級地はなく、鳥取市が2級地、それ以外は3級地です。
https://www.mhlw.go.jp/content/kyuchi.3010.pdf
障害加算(イ)は2級地16620円、3級地15380円。
https://www.mhlw.go.jp/content/000578654.pdf
No.2
- 回答日時:
生活保護基準住宅扶助基準について
生活扶助及び住宅扶助においては、地域区分(級地区分)の保護基準で支給されますが、他の扶助費等は全国一律に支給されますので支給金額は影響しません。
障害加算について
保護実施要領においては、(1)加算額
(2)のアに該当する者(2)のイに該当する者
在 1級地 36,810円 17,870円、
宅 2級地 24,940円 16,620円
者 3級地 23,060円 15,380円
入院患者又は
社会福祉施設
若しくは介護 22,310円 14,870円
施設入所者
次官通知(2)障害者加算は、次に掲げる者ついて行う
ア 障害者福祉施行規則別表に掲げる身体障害者身体障害程度等級表「以下(障害等級表)という。」の1級若
しくは2級又は国民年金法施行令別表に定める1級のいずれかに該当する障害のある者
イ 障害等級表の3級又は国民年金法施行令別表に定める2級のいずれかに該当する障害のある者
(3)(4)については省略
局長通知
エ 障害者加算
(ア)しょうがいていどのはんていは、原則として身体障害手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当証書又は福
祉認定通知書により行う。
(イ)身体障害手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当証書又は福祉認定通知書を所持していない者について
は、障害の程度の判定は、保護の実施機関の指定する医師の診断書その他障害程度が確認できる書類に基づき
行うこと。
(ゥ)保護受給中の者について、月の中途で新たに障害加算を認定し、又はその認定を変更し若しくはやめるべ
き事由が生じたときは、どれらの事由の生じた翌月から加算に関する最低生活費の認定変更を行うこと。
ただし、保護の基準別表第1第2章の2の(5)にいう障害者加算を行うべき者については、その事由の生じ
た日から日割り計算により加算の認定変更を粉って差しつかえない。
上記に述べた通りり、障害者手帳の発行を待つ前であっても障害者加算は認定できるものです。また、あなたが保護中に滋賀県から鳥取県に転居した場合は、保護の切れ目なく滋賀県から鳥取県に移管手続により、障害者加算が認定されているため障害者手帳がなくても加算される者です。
また、障害者手帳の発行は、都道府県知事又は自治体の長が発行するもので、画自治体の福祉サーブスを受ける制度に必要とするものです。
障害者総合支援法の
精神治療を受けるための治療費を、障害者総合支援法の自立支援医療の手続きをすることで自己負担額を軽減することができる制度ます。は、
身体障害対象の「更生医療」子どもの対象者「育成医療」精神障害者対象者「精神通院医療」の3種類があります。あなたは「精神通院医療」に該当するかと思います。
手続は、役所の障害福祉課で手続きをする方式の用紙を通院している医師に記入して貰い、障害福祉課に提出することで認定されます。手帳がなくても認定のため手帳類は不要です。
※保護の加算と、障害者総合支援は別物ですので、上記に述べたことが該当するする加算については場合は福祉
事務所の担当Cwに申し出ることです。
※障害医療の自立支援医療については、障害福祉課に申請手続きについて申し出ることです。
都道府県において、障害者総合支援に違いはありませんが、手帳による福祉サーブスについては、自治体により異なりますので注意することです。
理解不明の場合はコメント欄で申出があれば説明をします。
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