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子どものいない叔父夫婦の叔父が亡くなりました。叔父には兄弟が4人いましたが全員亡くなっています。叔父の相続は叔母以外にどの範囲まで広がるのでしょうか?亡くなった叔父の兄弟には子供がいます。

A 回答 (3件)

民法により、法定相続人が規定されています。


お亡くなりになられた方(被相続人と言います)に、配偶者がいらっしゃれば(被相続人が無くなった時点で、存命である事)、どのケースでも相続人であります。
第一順位の相続人  被相続人の子・孫・曾孫以下が、第一順位の相続人です。
第二順位の相続人  第一順位の相続人がいらっしゃらない場合は、直系の父母・祖父母が第二順位の相続人になります。(若くして亡くならない限りはほぼ無いですね)
第三順位の相続人  第一順位も第二順位の相続人もいなかった場合は、被相続人の兄弟姉妹が第三順位の相続人になります。
この場合、被相続人の兄弟ですから、お亡くなりになられているケースも多いですね。
その為、第三順位の相続人の場合は、お亡くなりになられていた場合に限り、一代のみその子供が代襲できることになります。
つまり、あなたの従兄弟(従姉妹)です。
今回の質問からすれば、亡くなられた叔父さんの兄弟の子たち(あなたから見れば、いとこです)が、兄弟に代わって代襲します。

某司法書士さんのサイトです。
http://www.souzoku-sp.jp/souzokunin/
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この回答へのお礼

ありがとうございました。わかりやすい回答で自分もしっかりと理解できました。

お礼日時:2020/03/26 18:37

叔母がおれば叔母が相続を受けます。


叔母の死後に叔母の兄弟や子供に派生します。
叔母が居る限り叔父の兄弟や子供には行きません。
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>叔父の兄弟には子供が…



代襲相続となります。
兄弟の代襲相続は一代限り、すなわち故人の甥・姪までが法定相続人になります。
兄弟の孫 (甥・姪の子) は関係ありません。
(故人の) いとこや伯父・叔母も関係ありません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。甥・姪まで法定相続人になるということに疑問を持っていました。良くわかりました。

お礼日時:2020/03/24 13:08

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