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嫁と別居して3ヶ月になります。 結婚生活は14年ほどでした。家計の事は嫁に全て任せていました。
親戚のおばさんに 借金があり 毎月 5万円ずつ返すという約束で 返済していました。
別居してから 親戚のおばさんに2年間 2万円ずつしか返済していないことを 聞き、驚いておばさんに通帳を見せてもらうと確かに2年間2万円しか返済していませんでした。
嫁は5年前に自分から扶養を抜いてお金はお互いが管理してやろうと言っていたのですが私のキャッシュカードは返してくれませんでした。嫁は私の給料引き落としでクレジットカードを作っていて自分のガソリン代、嫁の生命保険、交際費、コンビニだけで月2万円以上使っていました

おばさんには何の説明もなく2年間2万円ずつしか返していませんでした。
人の良いおばさんでしたが、別居の話を聞いたら怒り出して、警察に被害届を出したいと言い出しました。

これって詐欺罪になりますか?自分も怒りが収まりません。起訴したい気持ちでいっぱいです。
良いアドバイスお願い致します。

A 回答 (4件)

これって詐欺罪になりますか?


 ↑
なりません。
単なる民事の債務不履行に過ぎません。

警察に行っても、相手にしてくれませんよ。
話ぐらいは聞いてもらえるでしょうが。




起訴したい気持ちでいっぱいです。
 ↑
起訴する権限があるのは検察官だけです。
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詐欺罪は、意外と立証するのは困難です。

そこで効力を発揮するのが、金銭借用書です。それがあるか無いかでやり方が、変わります。それと、返してくれないキャッシュカードについて、そのカードの口座には給料等が振り込まれる口座ですか?もし、そうなら会社に事情を説明して、新たに口座を新設した方が良いです。借用書がなければ書かせて下さい。進めるのは、そこからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
借用書あると思います。

お礼日時:2020/03/26 18:02

別居して3ヶ月は、今のところラッキーでしたね。



会社に連絡して、新しい口座と、新しい通帳とカードを作りましょう。

キャッシュカードは、「落とした!」と連絡して、無効にしてもらいましょう。
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詐欺罪は成立しません。


最初から騙す意図があって金銭を奪えば詐欺罪になります。ですが、途中で返済が滞ったり返済をしなくなっても詐欺罪にはならないんです。訴えるのなら民事ですね。

ただし、民事裁判で勝訴し相手の返済義務が確定しても、相手がそれを守らなくても罪には問われません。借用書があってそれを履行しなくても犯罪ではないんです。
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