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【至急教えて頂きたいです!】

急遽4月から常勤講師をすることになりました。

前職の民間企業の退社日が4月15日まで籍のみ残ると言われました。出勤はありません。

公務員の法律違反となりますか?

質問者からの補足コメント

  • ※急に依頼が来て、退職希望日が1週間後だからです。

      補足日時:2020/03/26 12:44

A 回答 (6件)

【二重就労】について


「退職日」と「入社日」の定義がそれそれの法律で定めれています。
入社日・・・・雇用契約が始まる日(必ずしも出社日ではない。)
退職日・・・・雇用契約が終了する日。
・正社員の場合・・・・特に期限の定めがなければ「退職を申し入れた日」。または「退職の意思を
           雇用主側へ通告した日の14日後」
・契約社員の場合・・・契約期間の終了日
・休職者の休職期間の満了日
・定年退職の日
就業規則の「二重就労禁止規定」に接触した場合、今回の質問の問題点ですが、民間企業であれば、「就業規則」
公務員であれば「服務規定」に規定される。副業を禁止しているか、又は副業を容認しているかで対応が違います。
俯仰を容認しても上司等の許認可を受けているかでもちがいます。
 現職で有給休暇を退職日まで取得し消化している場合も在籍しているから現職の就業規則が適応されます。
もし有給休暇中に二重就労の許可申請をせずに転職先で働き始めた場合は二重就労禁止規定に接触する可能性があります。
 二重就労禁止に接触した場合、医科の懲戒処分を受ける可能性があります。
・退職金の減額
・懲戒解雇
・総額が一賃金支払額(月給制なら1カ月、日給制なら1日)において賃金の総額の10分の1以下への給与
 の減額
 などの罰則が考えられます。但し、労働基準法に照らし合わせて処分がが法的に有効化に関係なく別の問題です。
 また、副業が容認されている場合は問題はいりません。但し、届出制や許可制の場合は、しかるべき申請手続を行っていればのことです。
 今回の退職日前に出社依頼があった場合は、二重就労を避けることにあります。
・有給休暇中の場合は、現職の会社に残りの有給休暇を買い取って貰うことで退職日を早めることで、転職先の
 入社日を早めることです。
・二重就労の許可を取ることです。
 などの方法で検討することになります。ともかく、退職日と入社日を重ね合わせないようにすることです。
 しかし、退職手続を現職がするため、離職票や資格喪失などに会社を退職日期日を記入するため転職先の入社日(雇用日)が重なることは避けるべきです。その為の調整が必要となります。
 双方の調整が困難な場合は、転職先で入社日で「業務委託契約」をする方法もあります。が、あなたが退職を申し入れた通告日から14日後に退職したと民法第627条の2では月給制の場合は、必ずしも退職ができるものでありませんでしたが、民法改正で、通告したにから14日後には退職ができるようになりました。
 つまりは、会社から損害賠償請求はされないということです。退職規定の法律は民法によるものですが、就業規則などでは、30日前でに通告をするように定めていますが、就業規則より民法が優先されるため問題がなくります。但し、改正民法が施行される4月1日以降です。
結論
4月2日付で退職を変更することです。
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六法全書は。

ブックオフで、300円ぐらいで売ってるよ。
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法律的には「任命権者の許可必要」 現実的には その会社で業務していなければ 違法性は低い


ただし 以下の行為は 避けてください 「同日に両方の業務 休日の業務も含む」「この状態であることの口外 SNSでの書き込み」
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一応 公務員となるわけですから


確か副業は禁止ですよね。
席だけだとしても その席が問題になると思うので
会社に連絡を入れて
急遽 こういう状況になってしまったので
31日付で退職という形にして頂けないかどうかをお尋ね下さい。
早急にすべきことだと思います。
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>※急に依頼が来て、退職希望日が1週間後だからです。



…すみませんが、全く意味がわからないです。

違反となるかどうかは、非常勤で勤務するところに聞いた方がいいんじゃないですか?
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>前職の民間企業の退社日が4月15日まで籍のみ残る



何でですか?
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