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法律に関する質問ですが、高速道路の渋滞中にやむを得ず路肩で立ち小便した場合は緊急避難になりますか?

質問者からの補足コメント

  • 確かどうしても近くにトイレがない場所であれば立ち小便しても罪には問われないと聞いた事があります。

      補足日時:2020/03/29 14:56

A 回答 (4件)

なるよ

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高速道路の渋滞中にやむを得ず路肩で立ち小便した


場合は緊急避難になりますか?
 ↑
立ち小便する羽目になったのが、その人の
落ち度に基づく場合には、緊急避難は
成立しないと思われます。

落ち度がない場合であれば、成立する
可能性はあります。

渋滞することが容易に予想できたのに、
事前に済ませておかなかった、
携帯便器を用意しておかなかった、と
なれば落ち度があると言えるでしょう。

そうでなければ、軽犯罪法違反とした
趣旨が失われ、
やりたい放題になりかねません。
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かなり前のことですが高速道路で事故渋滞に巻き込まれ、通勤時間帯から昼前まで4時間近く動けなかったことがありました。

その時、多くの方々が路側帯で用を済ませていました。
立ち小便は厳密に言えば、軽犯罪法違反で犯罪です。しかし、軽犯罪法そのものが、国民の権利を不当に侵害しないように留意することとして定められています。つまり、どうしようもなく仕方がなかったのであれば、罪に問われることはありません。緊急避難である必要もありません。
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それは、容易に予想し得ることなので、緊急避難にはなりません。


しかし、用足しの最中に注意を受けた場合、
それを中断せずに継続したことで、罪が加算されることはありません。
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この回答へのお礼

排尿は我慢しすぎると病気のリスクが高まるのですが、そこはどうお考えですか?私は街中の一般道路と他人の家以外であれば立ち小便は許せると思うのですが

お礼日時:2020/03/29 15:13

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