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昔 借金は1年間請求受けないと消滅するような事を聴いた様に思いますが個人からでは無く金融機関からの借り入れも無くなるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 住所不明の場合は、どうでしょうか?

      補足日時:2020/04/06 04:24

A 回答 (2件)

時効の話ですか。



時効の完成に必要な期間は、権利の性質によって異なり、
個人間の借金(※民事債権といいます)の場合は10年、
貸金業者からの借金(※商事債権といいます)
の場合は5年と定められています。

同じ借金でも債権者が信用金庫や農協、住宅金融支援機構などの場合は
時効期間は10年となります。
これらの金融機関は、銀行や消費者金融のような会社ではないので
民事債権の時効の対象となるからです。

また、日本学生支援機構(旧育英会)などの奨学金も、
営利を目的とした会社ではないので民事債権として扱われるため、10年で時効が完成します。

https://誰でも分かる債務整理.com/post-5



債務者の住所が不明な場合は
公示送達などにより、時効を中断
することができます。

債権者の住所が不明で返せない
という場合は、供託という制度があります。
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2年間ですね。



それはともかく、金融機関はボケボケしていないので請求を忘れて債権が消滅するような愚行はしませんよ!!
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