遅刻の「言い訳」選手権

内縁の妻(すでに死去)の子供(夫とは離婚済、子供は死去)が亡くなった場合の遺産相続権に関する質問です。

内縁の妻の子供には、父(内縁の夫)の遺産を相続する権利があるそうですが、逆に、内縁の妻の子供が亡くなった時、その遺産を相続する権利は、父(内縁の夫)にはあるのでしょうか?

もしあるのであれば、その父(内縁の夫)がすでに亡くなっていた時には、父と別の女性との間にできた子供(本妻(死去)との間の子供、及び、別の内縁の妻(死去)との間の子供)にも、上記の“内縁の妻の子供”の遺産を相続する権利があるのでしょうか?

なお、“内縁の妻の子供”には相続権がある兄姉(又はその子供)もいます。

実際に非常にややこしいケースに遭遇していて、困っています。弁護士の先生に相談に行く予定ですが、その前に基礎知識を得ておきたいため、ここで相談させていただきたいと思います。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • “内縁の妻の子供”は、父(内縁の夫)の実子です。

      補足日時:2020/04/07 08:21

A 回答 (3件)

内縁の妻の子という表現から、その夫の実子ではないのでしょう。


内縁の妻の子という表現から、養子縁組もしてないように感じます。
内縁の妻の子は養子縁組してない限り、親子関係は有りませんので、相続権は有りません。

>内縁の妻の子供には、父(内縁の夫)の遺産を相続する権利があるそうですが、
いいえありません。養子縁組している場合は有りますが、結婚してない相手の子を養子にするとも思えません。

>父と別の女性との間にできた子供にも、上記の“内縁の妻の子供”の遺産を相続する権利があるのでしょうか?
無い可能性が高いと思います。養子縁組されているかどうか確認してください。
父の除籍謄本を取れば、養子縁組されているかどうか確認できます。
養子縁組されていれば、「父と別の女性との間にできた子供」と「内縁の妻の子供」は法的に兄弟関係となりますので、相続権は発生します。

ちなみに「内縁の妻の子」ではなく「内縁の妻との間の子」というのであれば、「父と別の女性との間にできた子供」とは正式な兄弟になります。相続権はあります。
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この回答へのお礼

自己解決したような気がします。

異母兄弟にも遺産相続権がある。
異母兄弟が亡くなっている場合には、その子供にも相続権がある。でも孫には相続権がない。

こんなところでしょうか。

お礼日時:2020/04/07 11:25

>異母兄弟にも遺産相続権がある。


>異母兄弟が亡くなっている場合には、その子供にも相続権がある。でも孫には相続権がない。
その通りです。
ただし、異母兄弟・異父兄弟は、父母が同じ兄弟の1/2となります。
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この回答へのお礼

> ただし、異母兄弟・異父兄弟は、父母が同じ兄弟の1/2となります。

はい。その辺は確認済でした。合理的すぎるな~とも思いますけど。(笑)

お礼日時:2020/04/07 22:41

>内縁の妻の子供には、父(内縁の夫)の遺産を相続する権利がある…



あいまいな表現で、イエスもノーもどちらも正答となります。
子供と“父”に血縁関係があるのかないのか、この表現では判断できません。
万民の誰もが同じ解釈をする日本語で書いて下さい。

すなわち、法律上の婚姻関係にない夫婦、内縁の夫婦間にできた子供なら、当然に父からの相続権も母からの相続権もあります。

一方、“内縁の妻”が以前に別の男性との間に設けた子供なら、養子縁組がなされていない限り、子供と内縁の夫との間に相続権はありません。

>逆に、内縁の妻の子供が亡くなった時、その遺産を相続する権利は、父(内縁の夫)に…

これも同じ。
「内縁の妻の子供」では、父が誰か特定できず答えられません。
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この回答へのお礼

ご指摘の通りでした

お礼日時:2024/06/19 09:57

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