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先祖の戸籍を見ていたら曽祖父の名が記載されていないことに気づきました。
曽祖父の兄(A)は本家の後継ぎとして養嗣として迎え入れらたと曽祖父から聞いていました。
(A)はいづれ戸主となり家督相続する立場でしたが、幕末のころ突然江戸に行き消息を絶ったそうです。
養嗣になりながら勝手に家を出て行ったのですから一族から恨まれたと容易に想像できます。
おそらく、勘当、絶縁されたのだと思います。
明治憲法では勘当により家督総読権を消滅させることは出来たと思いますが戸籍から抹消(親子の関係を法的に消去)することもできたのでしょうか。
本家〇代目の親の欄に「祖父B養嗣(A)長男」とあるのみで、本家〇代(戸主)の戸籍には)(A)の名前は出ていません。
曽祖父の戸籍においても兄である(A)の名前は記載がありません。
現憲法下においては、理由を問わず親子関係は消滅できませんが明治憲法では親子関係の消滅ができたのですか。

A 回答 (2件)

> 本家〇代目の親の欄に「祖父B養嗣(A)長男」とあるのみで、



親の名前として「A」は一応載っているのですね。
おそらく、明治になってからの戸籍(少なくとも現在請求できる明治19年式以降)には、失踪したのが幕末ということからして、戸籍編製時点で、その家に実在しない(と推定できる)人は載せないはずです。
親子関係の消滅云々とは違うと思います。
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この回答へのお礼

納得です。
不居住、行方不明だったので登録しなかったのでしょうね。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/04/14 17:50

昔なら、〈廃嫡〉の制度が有りましたから、戸籍から消える事も有ったのでは?。

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