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個人事業主の青色申告者です。

新型コロナウイルスの影響で、確定申告の期限が4/16に延びましたが、
必要な書類を集める先の会社もいろいろ時間がかかるようで、16日がギリギリ危ない気がしてきました。
本日国税庁のHPを見たら
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/ …
「確定申告期限の柔軟な取扱いについて―4月17日(金)以降も申告が可能です―」
というpdfを見ました。

ただし、青色申告者でも18日以降でもOKなのかはこの発表からは分かりませんでした。
私の去年の年収は、恥ずかしながら20万円もなく、もし期限を過ぎて申告して
青色申告特別控除が10万円になっても税金がかからないだろうとは思うのですが、
「青色申告者は3月15日までに申告しなければならない」という規則だったと思います。
前回の延長で4/16までは大丈夫になったと国税庁に確認したのですが、今回は電話も通じません。
青色申告でも、18日以降でも、65万円の特別控除になるか、あるいはせめて青色申告の資格の剥奪にはならないで済むでしょうか(控除10万円にすれば)?

(私は震災のときに一回、ごたごたで3/15を過ぎてしまった前科があります。2度目だと青色の資格を剥奪されたりするでしょうか?)

A 回答 (3件)

>・・・今回は電話も通じません。



税務署も、コロナウィルスのために閉鎖されたのではありませんか?


>「確定申告期限の柔軟な取扱いについて ― 4月17日(金)以降も申告が可能です―」

所得税法第120条によれば、法定申告期限は3月15日です。それを、国税庁が「4月17日(金)以降も申告が可能」としたのは、コロナウィルスによる国民生活の大混乱に対処するための超法規的措置です。

ですから、法定申告期限までの確定申告が青色申告特別控除65万円の適用要件と定めた租税特別措置法第25条の2第3項についても、自動的に超法規的措置がとられます。

以上、4月18日以降に確定申告しても65万円の特別控除になります。
また、青色申告の資格の剥奪にはなりません。 v(^_^)
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多少遅れてもどうという事はありませんが、どうしてもなら、適度な数字で暫定的に申告書を出してしまい、あとで更正なり修正申告すれば良いのです。

税額が新たに発生する場合は延滞税がかかりますが、確か1ヶ月未満とかはゼロですし、適度な数字との差額だけですからいくらにもならないでしょう。
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>「青色申告者は3月15日までに申告しなければならない」という規則だったと…



そんな規則はありません。
法定申告期限内に提出しないと青色申告特別控除額 65万円が認めてもらえないだけです。
10万円に下がるのを覚悟するなら、期限後提出でも青色申告自体は有効です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>震災のときに一回、ごたごたで3/15を過ぎてしまった前科があります。2度目だと…

10年近く間をおいて 2度目の期限後になったぐらいで、青色申告承認が取り消されたりしません。
税務署ってそんな怖~いお役所ではないですよ。

>18日以降でも、65万円の特別控除になるか、あるいはせめて青色申告の資格の剥奪には…

たぶん65万控除は認められると思いますが、少なくとも青色申告承認が取り消されることはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうでした、「そんな規則はありません。~65万円が認めてもらえないだけです。」でした。

ということは、一応65万円で提出しておいて何か言われたら10万円に直して提出――いずれにせよ税金は変わらないというか還付なのですが――という感じにしようかなと思います。

お礼日時:2020/04/13 18:21

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