あなたの習慣について教えてください!!

民事裁判で、被告人は絶対行かなければいけませんか?拒否権はあるのでしょうか

A 回答 (5件)

拒否権はないけど・・。


争う意思が無いなら、別に行かなくても良いですよ。

また争う場合でも、第一回の口頭弁論に限っては、争う意思を示す答弁書を提出するだけでもOKです。
なぜなら、第一回の口頭弁論は、原告側と裁判所の都合だけで決められちゃうから。
すなわち、被告側の弁護士が、既に別件の裁判を抱えている様なケースもあるので、第一回のみは答弁書のみでも許されます。

従い、一発で原告側が請求を取り下げる様な答弁書が書ければ、被告側は出廷せずに終わる裁判もあり得ますね。
アホな原告が、強引に提訴に踏み切った様なケースでは、そう言う事例もソコソコあるのではないかな?

また民訴では、代理人弁護士に任せきりで、被告人本人は全く出廷しないのも、割と普通です。
私も被告人の立場で、一度も出廷はせずに、勝訴した経験はありますが。
ただ、そもそも裁判に行っても、裁判っぽいことなど、ほとんどしませんよ。

日本の民事裁判は、ほとんどは書面のやりとりだけで審理されるので。
証人尋問みたいなのも余り行われず、証言も申述書などの形で書面化される場合がほとんど。
なぜなら、その方が裁判官が喜ぶので、心証も良くなります。

裁判までに、裁判官と双方が書面を読み終えてますので、期日では裁判官が、原告と被告の両方に「何か言いたいことある?」と、問いかける程度。
普通は双方の弁護士とも、何も言いません。
後は、次回の期日を決めるのと、お互いの書面に対し、言い返す書面の提出期限を決めるくらいなので、早けりゃ、5分か10分で終わります。
だから私も出廷などせず、裁判の合間に双方の書面を見て、私の弁護士と協議などするだけです。

逆に弁護士を立てない、本人訴訟などが厄介。
ロクな書面も書かず、法廷で口頭でグダグダ言いたがる人が多いので、こちらは裁判官の心証を害します。
その結果、何度も裁判官にたしなめられたりした末に、敗訴・・などと言うパターンになりがちです。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございます
とても詳しく教えてくださりありがとうございます

お礼日時:2020/04/16 20:43

刑事裁判の初公判では被告人は出廷する義務がありますが、民事裁判では出廷の義務はありません。

ですが、出廷しないと原告の主張を認めたことになり、負け戦となります。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます
そうなんですね、勉強になりました

お礼日時:2020/04/16 20:43

弁護士を代理人として派遣する事はできます。


誰も行かなければ相手方の主張がそのまま判決になるだけです。
一度、ありました。相手方は期日を忘れてたとか、、アホやん。
でも、そのままとんずらされたので、1円も取れませんでした。俺もアホか。
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この回答へのお礼

Thank you

ご回答ありがとうございます
そうなんですね

お礼日時:2020/04/16 20:44

行かなくてもいいのですが原告の言い分だけで判決がおりるだけです


貸金請求で分割対応できるなら和解もあるので行ったほうがいいが
余裕がなければ無視しても結果は同じ 
その後差押えするかどうかわかりません
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2020/04/16 20:44

拒否権というのはないです。


行かなければいいだけですが、
例えばあなたが何かの問題で金銭を請求されて訴えられていたとして、行かなければ相手の言うことだけで決まってしまうことがります。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます
そうですよね、別に訴えられた訳では無いのですが……(笑)

お礼日時:2020/04/16 20:44

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