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メールで殺人を指示した人が逮捕されていましたが
他人の自殺を止めなかった場合も罪になるのでしょうか?

例えば下記の場合は、どうでしょう?

(a)自殺願望者:「自殺しようと思う」
  相手:「勝手に死ねば!」

(b)自殺願望者:「「自殺しようと思う」
  相手:「ふ~ん」

(c)自殺願望者:「自殺しようと思う」
  相手:「・・・・・」(何も言わない)

A 回答 (5件)

どれも罪になりませんけど。


殺人教唆と自殺を止めないのとは違います。
自分が殺そうとしているわけではないので。
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ちょっとずれるかもしれませんが、メールで「自殺しろ」と一日に何十通と送り続けたら、確か罪になったかと思います。


また、自殺しようとしている人を手伝ったら罪になります。
でも、
「自殺しようと思う」
「富士の樹海がいいってね!」
というレベルでは「罪」になりませんね。
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基本的に 自殺の手助けをしたという


実績がなければ 罪にはなりません
例えば 毒薬を用意して手渡した
など 手段や準備の手伝いをして
死ぬ場面に立ち会えば 自殺幇助ということに
なる可能性はあります。

もう一つ 陰湿ないじめを繰り返して
そのことが原因で自殺した場合。
これは罪になるというよりは 自殺の原因を作った
という意味で 民事的に慰謝料を請求される
可能性はあります これが強いて言えば 
(a)に近いかな。

質問の主旨が「メールで」ということでしたら
相手の居場所や素性を知らない可能性もあり
止める手段がないですから おそらく罪には
問われないでしょう。
ただ パソコン内にやりとりが残りますから
後で 遺族になんて酷い事を書いたの!と
非難される恐れはありますがね
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少なくとも自殺幇助にはならない、と考えます。


これを「傍観者の理論」と言います。
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他人の自殺について防止する保障人的地位、すなわち法律上の結果発生防止義務を負う者の不作為でない限り、不作為が自殺幇助になることはありません。

よって、bcは無罪です。

これに対して、aは、言動は作為によるもので、精神的幇助となっています。よって、自殺幇助です。
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