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こんばんは。

障害年金に関する質問です。

二年前に障害年金の申請をして無事に支給決定が決まりました。

その当時の診断書をコピーしていて、病名は『うつ病』でした。

そして、今回、更新の時期がやって参りました。

1ヶ月くらい前に、主治医に診断書の作成をお願いしており、今日、やっと手元に診断書が届きました。

その診断書の病名には『広汎性発達障害』と書かれていました。

過去に色々な病院で受診をしたり、入院をしたりして、どの病院も診断名が、バラバラだったりしました。

社交性不安障害、広汎性発達障害、うつ病、適応障害です。

ちなみに、広汎性発達障害と診断されたのは、今の病院とは別で、3年ほど前のことです。

とりあえず、この病名のままで出そうか、主治医に病名だけ前と同じにしてください。とお願いするか、すごく迷ってます。

ちなみに提出期限は4月30日までとなっております。

そこで質問です。

前に人から、「発達障害での障害年金は厳しいよ。」と言われたことがあり、本当なのか気になっているので、詳しい方教えていただけませんか?

また、診断書を病名だけ書き直した方がいいと薦める方いらっしゃいますか?

どうか、分かりやすい多くの回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

障害年金の認定基準では、発達障害について、次のように定められています。


http://www.shogai-nenkin.com/hattatsu.html

1.
発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行なわず、諸症状を総合的に判断して認定する。

2.
<1級>
・ 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
<2級>
・ 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
<3級>
・ 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

3.
うつ病又は統合失調症と診断されていた者に後から発達障害が判明するケースについては、そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず「同一疾病」として扱う。
http://www.shogai-nenkin.com/chiteki-heizon.pdf

4.不適応行動とは、例えば以下のような行為を指す。
https://www.nisseikyo.or.jp/images/news/gyousei/ …

・ 自分の身体を傷つける行為
・ 他人や物に危害を及ぼす行為
・ 周囲の人に恐怖や強い不安を与える行為(迷惑行為や突発的な外出など)
・ 著しいパニックや興奮、こだわり等の不安定な行動(自分でコントロールできない行為で、頻発して日常生活に支障が生じるもの)

5.
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものとはとらえない。
療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した上で日常生活能力を判断する。
http://www.shogai-nenkin.com/seishinnintei.pdf

6.
認定事例(発達障害:診断書記載事例)
・ http://www.shogai-nenkin.com/hattatsu-rei.pdf

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以上のことから、次のように解釈できます。

○ 診断書に書かれた診断名を変更することはできない。そのまま提出する。

○ 以前の診断名とは変わってしまうが、「精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行なわず、諸症状を総合的に判断して認定」「診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず「同一疾病」」とされるので、このままで良い(そのまま提出するしかない。)。

○ 基本的に、上で記したような「不適応行動」が著しくなければ、障害基礎年金(1級・2級)を受けるのがむずかしくなる可能性が高い。
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