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失業保険給付中のアルバイトについて


失業保険給付中のアルバイトは「週に20時間未満かつ4日未満」ということは頂いたしおりにも書いてあったのですが、他のサイトを見たところ「なおかつ月に14日未満」と書いており、そのことはしおりには書いてありませんでした。

「月に14日未満」というのは認定日~次の認定日までの間に14日未満に収めれば大丈夫という認識でよろしいでしょうか?
それともその月に14日収めるということでしょうか?

今気になっている求人が週末のみ週3ということでその月に14日収めるとなると少しオーバーしてしまいそうです。

無知で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

週に20時間


31日を過ぎるバイトをすると、雇用保険に加入する義務が発生しますので、それを越えると就職したとみなされて、支給が停止になります。

だから月に30日以内となります。
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何で、ハローワークのしおりよりサイトを信用するんですか?そのサイトが絶対に正しいという根拠はあるんですか?


前にも書きましたが、わからないことはハローワークに確認しましょう。
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バイトをしてはいけない、という意味ではありません。

その程度によって、給付金減額、先送り、打ち切りで再就職手当、その他、というように分かれるだけです。
あなたの状況、いつ、どんな理由で退職し、失業給付の手続きをいつし、どんな求人で、いつから、どれだけ働く
これらの全ての説明が必要です。最後にあなたはどうしたいのか?
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