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転職派のため、現在4つ目の会社にいます。
それで不思議に思ったのですが、今までいた会社はみんな1年に1度健康診断がありました。
今の会社にはありません。一応案内がきますが、40歳以上なら会社が4分の1程負担してくれますが、それ以下の年齢は全額自費です。基本的な検査で2万円程です。ちなみに40歳以上の従業員はいません。
という事は今までいた会社が1年に1度健康診断をしていたのは会社の「好意」であって「義務」ではなかったのでしょうか?
それとも会社の規模に応じてなのでしょうか?
ちなみに今いる会社は正社員が3人しかいません。

A 回答 (5件)

既に回答のあるように、労働安全衛生法の規定により、会社の規模に関係なく、会社は年一回の健康診断を義務づけられていて、最低限の検査項目も決められています。


又、その結果を従業員に通知する義務もあります。

定期健康診断の費用については、「事業者に健康診断の実施が義務づけられている以上、当然事業者が負担すべきもの」とされ、会社負担が原則ですが、再検査や精密検査の場合については特に規定されていませんから、会社負担か本人負担かは会社の任意です。

なお、従業員負担の場合、健康保険に加入していれば、再検査や精密検査については、原則として健康保険が使えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
義務であることは分かったのですが、
その義務を果たさなくても別に罰則はないのでしょうか?
違法ですよ、と会社に言うのはなかなか言いにくいですね(^^;)

お礼日時:2005/01/09 20:27

#4の追加です。


健康診断を実施しなかったり、受診する機会を与えなかったりすれば、(労働安全衛生法66条)の罰則しして50万円以下の罰金となっています。
社員にも受診する義務がありますが、こちらは罰則は設けられていません。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
なるほど、違法かつ罰則ありって事ですね…。
10年以上いる社員が1度も健康診断があって事はないと言ってましたので、多分1度も実施してないようです。
でも社員の誰かが言わなければ当然罰則もないって事ですよね。
いやー、3人しか社員いないから、違法なんですけど?なんて会社にはすごく言いにくいですね…(^^;)

お礼日時:2005/01/10 00:45

次のように定められているので、会社は費用を負担して従業員の健康診断を行わなければなりません。


(条文は厚生労働省のサイト等で検索してください)

労働安全衛生法
第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。

労働安全衛生規則
第四十四条 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一
年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、視力及び聴力の検査
四 胸部エックス線検査及び喀(かく)痰(たん)検査
五 血圧の測定
六 貧血検査
七 肝機能検査
八 血中脂質検査
九 血糖検査
十 尿検査
十一 心電図検査

労働安全衛生法および同法施行令の施行について
(昭和四七年九月一八日)
(基発第六〇二号)
(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)
(2) 第六六条関係
イ 第一項から第四項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。

参考URL:http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
義務であることは分かったのですが、
その義務を果たさなくても別に罰則はないのでしょうか?
多分罰則がないならやらなそうです。

お礼日時:2005/01/09 20:25

従業員の定期健康診断は労働安全衛生法の規定により労働安全衛生規則第44条で定める使用者の義務です。



その項目は
既往歴及び業務歴の調査
自覚症状及び他覚症状の有無の検査
身長、体重、視力及び聴力の検査
胸部エックス線検査及び喀痰検査
血圧の測定
尿中の糖及び蛋白の有無の検査
貧血検査
肝機能検査(GOT,GPT,γ-GTP)
血中脂質検査(血清総コレステロール、HDL-コレステロール、血清トリグリセライド)
血糖検査
心電図検査

であり、医師が必要でないと認めるときに省略「できる」項目として
身長検査(20歳以上の者)
聴力検査(45歳未満(35歳・40歳を除く)で他の方法でも可)
喀痰検査(胸部エックス線検査により発病等の発見されない者)
尿検査(血糖検査で異常の無い者)
貧血検査(40歳未満の者(35歳を除く))
肝機能検査(40歳未満の者(35歳を除く))
血中脂質検査(40歳未満の者(35歳を除く))
心電図検査(40歳未満の者(35歳を除く))
血糖検査(40歳未満の者(35歳を除く))

があります。法律には「・・・してはならない、しなければならない」規定と、「最低限これだけはしなくてはならない(それ以上することを推奨)」という規定があり、健康診断は後者ですので、全年齢に対して後段の検査をしなくてもいいという解釈にはなりません。

下記URLに概要があります。

http://tamagoya.ne.jp/roudou/167.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やっぱり義務なんですね。
でも省略できる項目全部省略したら
何も残らないですね…(^^;)

お礼日時:2005/01/09 20:24

素人ですが,従業員の定期健康診断は事業主が費用負担して実施すること労働安全衛生法により義務付けられているようです.



参考URL:http://tamagoya.ne.jp/roudou/167.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やっぱり義務なんですね。

お礼日時:2005/01/09 20:22

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