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物販ビジネスと使用品の境目について質問です。

子供の誕生日プレゼントが要らなくなり売ったとします。

物販ビジネスでつかっているプラットフォームで売った場合、誕プレ品(仕入れ扱い)・売却(売上扱い)・他経費は、個人の生活費としてではなく事業の費用として扱わなければなりませんか?

ご教授宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>物販ビジネスでつかっているプラットフォームで…



って、「物販ビジネス」というネットショップがあるのですか。

>個人の生活費としてではなく事業の費用として扱わなければ…

質問の意図が読めません。
「物販ビジネス」という会社 (?) があるのなら、そこに聞いてください。

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税金関係で申告が必要になるかどうかという意味なら、その子供の誕生日プレゼントというのが具体的に何かによります。

例えばあなたの子供には間違いなくても既に大人になった子供であり、純金のインゴットを誕生日プレゼントにしようとしたのに不要になって転売したとかなら、「譲渡所得」としての申告が必要になります。
自動車や不動産でも同じことです。

そうではなくまだ本当に子供で、5千円か 1万円程度のもの、世間の誰でもやっているようなことなら、日常生活で生じた不要品の売買であり、譲渡所得としての申告は無用です。

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 資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
 しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/04/29 00:00

そうですね。

その理屈だと、仕入れは0で、売却は100にできてしまうのでおかしいですよね。
 現実に物販のプラットフォームがあるなら、相手は業者から買うと認識するわけですから事業費用でしょう。
 仕入れ扱いは、個人から法人で仕入れ取得かややこしければ、仕入れにして、売却は事業売り上げ 他経費も同様でしょう。 
生活用品でしたら譲渡所得で個人売買でも通りますが、誕生日プレゼントだとそもそも自分で使うことを目的としていません。
怪しい時は事業用にしておくほうが無難です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/04/28 23:58

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