No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「源泉所得税の納期の特例」の承認を受けている事業所等が、7月から12月までの間に源泉徴収した所得税の納期限を翌年1月10日から翌年1月20日に延長とする特例の適用を受けるためには、その年12月20日までに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出することが必要です。
なお、「納期の特例適用者に係る納期限の特例」を受けていても、1月から6月までの間に源泉徴収した所得税の納期限は「源泉所得税の納期の特例」同様、納期限は7月10日となります。
また、この届出書は毎年提出する必要はなく、一度提出すれば、この納期限の特例の取りやめの届出書の提出あるいは特例承認の取り消し等がない限り、翌年以降の7月から12月までの源泉所得税の納期限は「翌年1月20日」とされます。
ただし、この届出書を提出した年及びその後の各年において「その年の12月31日において源泉所得税の滞納があること」と「その年7月から12月までの間に源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納付しなかったこと」のいずれかに該当する場合はこの特例の適用はなく、この場合の納期限は翌年1月10日となります。
例えば、1月から6月までの間に源泉徴収した所得税を7月10日に納付せず、その年の12月31日においても未納付のような場合は源泉所得税の滞納があることになりこの特例の適用はありませんが、7月10日以後であっても年内に納付していればこの特例の適用は受けることが出来ます。
ありがとうございます!!
やっぱり年内に払っていれば、1-6源泉は
7月10日までに納付していなくてもいいのですね。
ありがとうございました!!^^
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
ありがとうございます。
でもそれとは違うことのようです・・説明不足でした。
通常毎月納付なのを 1-6月と7-12月の二度に
わけて、納付してもいいという特例を受けた場合に、
7-12の納付期限が通常は1月10日なのですが、
それを20日まで伸ばしてくれる、納期の特例の特例
というのがるのですが、それを受けるためには
1-6月の源泉をいつまでに収めれば良いのかという
ところがきになるのです。
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