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固定資産税の精算方法を質問。
売買の仲介をしました。
売主さんは自分が住んでいる家を中古住宅として売りに出しています。
買主さんは家を新築する為に中古住宅を購入、解体して家を新築します。
このケースの時、固定資産税の精算は土地のみで良いですか?それとも土地建物を精算するべきですか?
教えてください。

A 回答 (1件)

固定資産税は年の途中で譲渡や除却があっても、 1月1日現在の所有者に 1年分の納付義務があるのです。


年の途中に買った人が、売り手の未納分を肩代わりしなければいけないものではないのです。

とはいえ、現実には肩代わりすることが多いようですが、これはあくまでも売買代金のうちで、固定資産税という税金そのものをやりとりしているわけではありません。

ということで、売買代金そのものなのですから、売り手と書いて双方が合意できるならどのような決め方であっても良いのです。
建物分の固定資産税相当額まで売買代金に上乗せしてほしくなかったら、どうぞそのように売り手と交渉してください。

誰が見ても壊すよりほかないあばらやなら売り手も納得するでしょうし、まだまだ住めるのにあなたがもっと良いものに建て替えたいというのならあなたが譲歩しなければいけないかも知れません。
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