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私人による現行犯逮捕について質問です。

赤の他人から街中で胸ぐらを掴まれたり、
押し倒されたりした場合は
現行犯逮捕出来るのでしょうか?
(警察が到着するまでの間、犯人を拘束する為にです)

それとも、この程度のレベルでは
逆に逮捕監禁罪に問われますか?

例えば、
相手に唾をかけた、
行く手を阻んだ、
押した、
押し倒した、
殴った、
刺した、
どこからが現行犯逮捕出来るのでしょう?

懲役3ヶ月以上の刑の時とか
聞いた気もするのですが、
よくわかりませんでした。

詳しい方からの回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

行く手を阻んだ 以外は、全て私人逮捕が可能です


少なくとも暴行罪の構成要件を満たしていますので、私人逮捕の条件である”罰金30万円以下にあたる犯罪行為”となります
但し、相手が明確であって、逃亡の恐れがない場合は「刺した」くらいしか認められないでしょうね
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この回答へのお礼

天才やな

回答ありがとうございます。相手が明確というのは、身分証明をすれば逃げられるという事ですか?赤の他人で身分証明しないなら現行犯逮捕可能という事ですか?

お礼日時:2020/05/02 17:33

どこからが現行犯逮捕出来るのでしょう?


 ↑
全部可能ですよ。
以下,wikから。


懲役3ヶ月以上の刑の時とか
 ↑
私人逮捕を行える条件。
1.犯人が現行犯人、準現行犯人であること(刑事訴訟法212条)
2.30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合
(刑法では、過失傷害罪・侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、
又は犯人が逃亡するおそれがある場合(刑事訴訟法217条)。



詳しい方からの回答をお待ちしております。
 ↑
私人逮捕の場合は、そうした犯罪の軽重よりも、
逮捕するときの態様が問題になります。

最高裁判例では
「現行犯人から抵抗を受けたときは、逮捕をしようとする者は、
警察官であると私人であるとをとわず、その際の状況からみて
社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる
限度内の実力を行使することが許される(刑法35条)」
と、しています。
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回答追記


一応は身分証明をした上で連絡先等を伝えられれば、解放すべきと考えたほうが良いでしょうね
それも、その証明等が事実であるなら・・・ですが
ともあれ、相手の素性が不明の場合は現行犯を私人逮捕出来ます
相手が明確であっても、逃亡の恐れがある場合も同様です

余談ですが・・・
一般駅員が痴漢を連行するのも、原則として私人逮捕です
なので、キッチリと身分証明などをした場合、駅員質に連れていかれるのは避けることが出来ます
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