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近々、社会保険の調査が、あります。よくない事はわかっていますが、
小さな会社で、労働日数が、かなり多く、とても週40時間は難しいです。
一応、カレンダーや36協定は出してあります。
上司の意向で、労働日数を削り、その分残業時間で、調整して出すことになった場合、支払い金額と合わせるためには、分単位の残業となります。
本当の出勤日程を出した方が良いでしょうか?
また、そのまま出したら場合、罰則はありますか?

A 回答 (4件)

この通り厚労省のサイトに載ります。


まぁ労基は労働の警察だから逮捕権ありますしね…
あとはハローワーク等求人禁止期間等もあります。
ご参考までに。

https://www.mhlw.go.jp/content/000534084.pdf
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました。
お礼が遅くなりすみません。

お礼日時:2020/05/07 23:25

社会保険調査から労基にいったらまずい気がしますが…社会保険系は詳しくないですが


参考までに労基なら。

36届は繁忙期等限定期間だけなのでそんなマンパワー会社なら本当にしてるのか疑問なのですが

まぁ、労基ならpcのログもとります。あと、警備会社とか会社に入ってたらそこのログもとります。

正式名称は忘れましたが→そこから通達。
期間内(社労士にも聞かないと絶対に改善案を出せないのですが、コロナの影響で期間が恐らく通常よりのびます)に改善案を出して改善なかったり、改善案提出をしなかったりし→悪質と見なされたら送検されます。

厚労省のサイトにもブラック企業として社名がのります。理由ものります。
ざっくりとした一連の流れです。

似たレベルまでいきかねませんよー。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今は、いろいろ混乱してるので、もう少ししたら、調査が、くるかと思います。
なんか。どんどん心配になりました。
もう、腹をくくるしかありません。
ありがとうございました。
あー心配(>人<;)

お礼日時:2020/05/06 08:22

調査は初めてですか?小細工はしない方がいいですよ。

向こうもプロです。
調査が初めてなら指導などで処理してくれる場合もあります。どの程度オーバーしているかわかりませんがその分給与に反映させているなどしていれば大事にはならないと思いますが。
むしろ虚偽の帳票を出す方が悪質と判断されますよ。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。
確かに、その事が、バレたときの方が大変になりそうと思います。
会社も働き方を考えて、社員を大事にしてほしいですね。
どちらにしても、言い訳ばかりになりそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/04 14:43

?あなたの立ち位置がわかりませんが。

。。

https://www.shares.ai/lab/roumu/2264455
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自分もこれをみて実際の出勤表を出したのですが、社長は、出勤表を、作文して出すよう、指示されました。
可動日数が、かなりオーバーの場合、の罰則が心配で、質問しました。

お礼日時:2020/05/04 14:02

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