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施設で働いていますが、一回の勤務時間が18時間になるため、現在は月に最高働いても11日が限度と
されています。
昨年4月には10日有給休暇を
与えていただきました。
今年2月までは、
18時間拘束の宿直以外に5時間の勤務が数日あり
宿直7日、5時間勤務7日のような形態で14日前後の勤務でした。
しかし、今年3月から勤務形態が変わり全て
18時間拘束のみになった為、勤務日数が8日から11日になりました。
今年の与えられた有給日数を確認すると
5日との答えでした。
前年10日いただきましたし
勤務形態が変わったのも3月からの為
有給が半分になったことがよくわかりませんので
教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    労働時間は11時間になるようです。
    週二回から三回です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/05/08 18:50

A 回答 (2件)

補足対応



週の労働時間が30時間未満の場合、有給休暇の付与日数は半減します
おそらく、平均労働時間が週30時間に満たない形式に替ったためと考えられます
ここまでなら仕方ないと流す話なのですが、そう単純でもありません

一方的な労働者に対する不利益変更に当たる可能性があるので、労基署で相談してみたほうがよろしいかと思います
どう転ぶか判りませんけどね
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この回答へのお礼

助かりました

的確な回答ありがとうございます。
事業所も責任者の方も良い方なので
もう一度、労働時間、休憩時間の確認をさせて
いただき、話し合って行きます。
ご回答いただき誠にありがとうございました。

お礼日時:2020/05/08 19:04

週2~3の勤務ということでよろしいでしょうか?


また、拘束時間ではなく、労働時間を記載してください

おそらくですが、労働基準法を経営者側が誤解しているのではないかと思われます
この回答への補足あり
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