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人身事故、行政処分について。治療期間が15日未満の場合とは、初診日から15日ですか?診察日やリハビリなど医者に通った日ですか?

A 回答 (3件)

交通事故の場合、全治15日を超えると「重症」の扱いになるため、


行政処分が重くなります。

>初診日から15日ですか?
 事故で受傷した日からです。

>診察日やリハビリなど医者に通った日ですか?
 診断書に「全治15日間」と記載された場合、
 実際に何日間、治療したかは関係ありません。

 年令など、人によって回復速度は違うので、初診の時の診断で行政処分されます。
 処分を受ける時に「示談が成立しているか否か」は重要です。
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医師が書いた診断書の内容です。



保険金目当てで、通院が長くなる人がいっぱいいるからね。
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事故日よりです。

15日以内って、転んでかすって少し血が出た程度。交通事故でなければ、医者にもいかないで、水で洗って、つばでも付ければ自然治癒できる傷。
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