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5月31日で退職し、次の会社の入社日が6月22日です。 この場合6月に支払われる給与から引かれる住民税は何ヶ月分ですか?

質問者からの補足コメント

  • ものすごく初歩的な質問で申し訳ないのですが 住民税が6月スタートで計算するのは、日本で働いていればどこでも一緒なのでしょうか?

      補足日時:2020/05/21 19:46

A 回答 (7件)

補足です。


根拠法令(地方税法)などに関して、再度お示ししておきます。

地方税法第321条の4により、給与支払者は、個人の住民税の特別徴収義務者として指定されます。
そして、地方税法第321条の5により、その特別徴収は、当年6月から翌年5月までの間に行なわれることになっています。
したがって、全国共通です。

新たな会社においても、6月から令和2年度分の特別徴収が行なわれることが大原則です。
しかしながら、新たな会社への入社日を見ると、おそらくは、6月に実際に支払われる給与からの特別徴収は困難です。
このため、既に回答 No.6 で丁寧にお示しいただているとおり、当初は普通徴収としてご自分で第1期分を納付していただき(6月末日が納期限)、その上で、残額(第2期~第4期相当分)については、会社での手続き・調整・市町村への届出を経て特別徴収に切り替えて納付する、という形を採ります。

その他、繰り返しになってしまうのですが、ご質問にある「6月に支払われる給与」というのが、いまの会社(退職する会社)から6月(退職後)に入ってから支払われるのものなのか、あるいは、新たな会社(次職)から支払われるものなのか、はっきりと区別できません。
このような不明瞭な書き方は適切とは言えませんので、たいへん恐縮ですが、考慮していただけますとありがたく思います。きちっと追加補足なさったほうが良いかもしれません。

なお、通常は、あなたの場合は、退職する会社で5月分まで(令和元年度分)の特別徴収を完了しているはずですから、「6月に支払われる給与」が退職する会社からのものであっても、そこ(退職する会社から支払われるもの、の意)から住民税が天引きされることはありません。
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こんにちは。



>5月31日で退職し、次の会社の入社日が6月22日です。 この場合6月に支払われる給与から引かれる住民税は何ヶ月分ですか?

 住民税が特別徴収(給与天引き)の場合、前年の所得で計算された年額を6月~翌年5月の12分割で支払うことになります。
 「5月31日で退職」されるということは、平成31(令和元)年度分については完納となります。
 また、6月分の給与からは、特別徴収はされないと思います。理由は次のとおりです。

 特別徴収をするためには、特別徴収義務者(会社など)が市町村に手続きをする必要があります。「次の会社の入社日が6月22日」ということですと、恐らく6月分については手続きが間に合わないと思われます。
 その場合、質問者さん宛に、お住いの市町村から普通徴収の納税通知書と納付書が送られてきますので、第1期分(6月末が納期限)はご自分で納付書で支払い、会社での手続きが終われば、第2期~第4期分については特別徴収に切り替わることになります。

>住民税が6月スタートで計算するのは、日本で働いていればどこでも一緒なのでしょうか?

 地方税法(第三百二十一条の五)で額定められていますので、全国共通です。
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> ものすごく初歩的な質問で申し訳ないのですが住民税が6月スタートで計算するのは日本で働いていればどこでも一緒なのでしょうか?



はい。全国共通です。
地方税法という法令で、そのように決まっています(地方税法第321条の4)。

前年分の所得から計算された住民税は、特別徴収(会社員などのときの、給与からの天引き)が当年6月から翌年5月までの間に行なわれることになっています。
住民税を納める相手先は、当年1月1日時点で住んでいる市区町村です。

「前年分の所得から計算された住民税」というのは、5月中旬頃に会社宛に届くことになっています。
会社はその通知を受けて、6月に実際に支払う給与から翌年5月に実際に支払う給与までの12回に分けて、毎月毎月天引きして、社員の代わりに市区町村へ納めることになっています。

これに対して、普通徴収といって、会社員など以外のときには、年4回に分けて、自分自身で納付してゆくという方法があります。
6月・8月・10月・翌年1月の4回払いです。

特別徴収 ⇔ 普通徴収 の切り替えは、特別な事情があるときに認められます。
詳しいことは市区町村におたずねになってみて下さい。
会社勤めの場合は、先述した規定があるため、特別徴収でなければいけないことになっています。
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ごめんなさい。

補足です。
以下のURLも参考になさってみて下さいね。よりよくイメージをつかめるかもしれません。

https://employment.en-japan.com/tenshoku-daijite …

6月に支払われる給与、というものが、いまの会社(退職する会社)からのものなのか、それとも、新しい会社(次の会社)から支払われるものなのか、いまひとつはっきりと区別できませんでしたので、「いまの会社での5月の勤務に対して、退職後、6月に入ってから支払われる」と解釈させていただきました。
そのため、もしもそこが間違ってしまっていたならば、たいへん申し訳ないのですが、回答 No.1 は合わなくなってしまいます。
万が一そうなってしまったときには、やはり、上記のURLを参考になさって下さいね。

申し訳ありません。
よろしくお願いします。
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住民税の給与天引きは、当年度分を6月から翌年5月にに別けて徴収されます。


6月給与が前職5月分と言う事であれば、住民税はありません。

しかし、時期が微妙です。
役所は4-5月にかけて、当年度の住民税額を決定し、6月に徴収通知を出します。
貴殿の場合では、これと退職時期が重なり、これが間に合いません。
6月支払いの前職5月分給与から引かれたり、
退職以降に普通徴収の納税通知書が来たりするかもしれません。
今のうちに、役所に赴いてどうなるかを聞いておいた方が良いと思います。
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退職する人には残った金額を全部差し引いてくださいと役所からお達しが有るはずですから全額です

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1月1日から5月31日までの間に退職したときは、原則として、5月までに支払うはずだった住民税が、最後に支払われる給与から一括で特別徴収(=天引きされる、という意)されます。


たとえば、1月31日に退職したとしても、5月までに支払う予定だった住民税がごっそり一括で特別徴収されます。

住民税の特別徴収では通常、給与が支払われることとなるその月に、その月の分を徴収します。
たとえば、あなたの場合、5月分の住民税は、5月中に実際に支払われる給与から天引きする、といった形になっています(その月の分の納期限が、原則、翌月10日になっているためです。)。
6月に支払われる給与は、あなたの場合は5月分の労働に対するものですが、住民税の天引きでは「何月分の労働に対する給与なのか?」ということとは関係なく、「その月に実際に支払われる給与からの天引き=その月の分の住民税」なのです。

以上の理由から、5月31日に退職するときには、5月中に実際に支払われる給与から5月分の住民税が天引きされなければいけません。
また、1~4月分の住民税は、各々の月に実際に支払われている給与から天引きされていなければいけない、ということになります。
つまり、あなたの場合、あなたの退職後に6月に支払われる給与からは、本来、住民税は天引きされてはいけません。引かれる住民税はゼロなのです。

ここのところを踏まえて、会社との間で確認・相談をなさって下さい。
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