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はじめまして。今年24歳になる代です。

実は18歳高校生の時に
24歳の先生とホテルに行って関係を持ちました。
そのときに先生はわたしにお酒を一本飲ませました。

そのときは先生という立場というものへの憧れや特別感に胸がときめいて好きになっていました。

でもいまその先生の歳になり
高校生にお酒を飲ませ性行為に及んだ事
またその時期にわたしが友人関係で精神的に病んでいて相談相手になってくれた先生に惹かれていった事

そのようなことを思い出して
先生という立場を利用して未成年の生徒に手を出したことを気持ち悪く思います。
さらにわたしはその時処女で、先生はそれを知っていた上で及んだと思うとさらに気持ち悪く思います。

いまその先生は教師を辞めて
結婚をし子供もいて幸せそうに暮らしています

法的に責任を取ってもらうことや
示談金をもらう事は可能ですか?
もう何年も前のことなので厳しいですか?

A 回答 (9件)

あなたが高校生でも18歳にはなってるので、あなたも同意をしたとみなされてしまう可能性もあるので、難しいですね。


私も18歳を過ぎてすぐに、習い事の先生とキスなどをされて、相談できる箇所に相談してみたのですが、18歳以上と言うのが大人の域なので、罪に追いやる事は難しいと言われました。
今騒いだ所で、周りからも批判を喰らうことにはなりかねないので、同じ繰り返しはしない事だと思います。
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先生の立場で、生徒に手を出すなんて、今、その先生があの時事をバラされたらどうでしょうって不安に思っているかもですね。

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なんにせよ当時あなたが同意したのであれば無理です


酒を無理矢理飲ませて無理矢理ホテル連れ込んで無理矢理脱がせて嫌がって必死の抵抗をしたにも関わらず無理矢理挿入されたならともかく、
合意なのですから、しかもその時の画像や音声もないのなら、今更訴えるのはほぼほぼ無理です
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そのアニマル教師の行動は正に外道としか言いようのない最低下劣なものですが、それはあなたも合意しての事であるうえ。

当時18歳超であれば、問われるのは
アニマル教師の倫理観欠如の問題のみで、今更問題化しても時既に遅し、法的には誰も相手にしてくれませんし、騒ぎ立てればあなたも恥をかき、非難の対象と
なるだけの事です。

若かりし頃の過ちを悔い、今後、同様の倫理観から外れる行為をしない事、そしてそれをあなたの子供達にしっかり教えてあげる事だけを考えて下さい。
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それとどんな理由があれついていってしまったことに変わりはありませんしね。

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証拠がないとできませんね。

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公訴時効の期間というものがあるので、その期間を過ぎた罪は問えません。



具体的には、たとえば青少年健全育成条例違反は時効が5年なので罪には問えません。

仮に児童福祉法違反であれば公訴時効は7年なのでまだ時効を迎えていませんが、合意があったかどうかで争うことになるでしょう。

あなたも裁判で当時の行為について証言しなければならなくなります。

何年も争って苦労して、ようやく罪に問えるかどうか、といったところです。

あなたの言い分がすべて認められてアッサリ有罪、なんてシナリオはあり得ないでしょう。

刑事、民事相当ともに、です。

お金も時間も、自分の残りの人生すべてを賭けてでもその男性を有罪にしてやる、自分の人生の意味はソイツを有罪にしてやることなんだ!というくらいの決意があるなら弁護士さんに相談してやってみればいいと思いますが、そうじゃないならやめた方がいいですよ。
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第一段階として、ホテルに行ったことを証明できるかどうかでは。

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証拠の品があれば出来ますよ

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