A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
保護でないけど。
高額当選した場合は、入金された日から月末までの保護費の日割り分を返還必要になります。申告しないで、そのまま保護費受給したら詐欺とかで告訴とかもありますから。No.7
- 回答日時:
【被保護世帯】の収入について
就労収入のほかの収入ついては、法第61条の届出の義務により福祉事務所に届けることが法的に義務付けらています。
「被保護者は、収入支出その他の生計の状況について変動があったとき、または居住地若しくは世帯の攻勢に移動があったときは、速やかに保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。」と定めている。
保護費については、各扶助費として支給するが目的外使用はできないが、生活費をやりくりした経費は自由に使用できるため宝くじ等の購入もできますが、当選金等は収入となるため入金後に収入申告をする必要があります。
実施機関の福祉事務所で収入の性質等の判断で収入認定外扱いとするかまたは収入として収入認定としてする。
収入認定されると、配当金額によりますが、配当金額が入金月途中であっても保護費の再生等を計算して今後の保護が必要とする状態か判断することで、保護停止または廃止処分を決めます。
配当金が入金されない限りは収入とならないために申告はすること必要はありませんが、入金後の申告が遅れた場合に、入金後に保護費を支給したものは返還対象となります。
高額配当金であっても、世帯の最低生活費に換算して6か月以内に要保護状態になる恐れがある場合は、保護停止処分で必要があればいつでも保護開始ができる状態にする保護停止処分と要保護状態になることがない世帯は保護廃止処分で保護から自立することになります。配当金を使い果たして要保護状態で保護が必要となった場合は、再度保護開始申請をすることになります。
保護は、利用し得る資産、能力を最低生活の維持に活用することが要件として求めれているため、宝くじが当選した配当金は資産と資する考え方であるため、配当金で最低限度の生活に不足する場合は、不足分を保護費で補うことで世帯の最低限度の生活を保障する制度です。
保護は月単位で計算するため、配当金を世帯の最低限度の生活費に必要とする月単位に換算して6か月以上要保護状態に戻ることがない場合は保護廃止処分として処分をしますが、6か月以内に要保護状態に戻る場合は保護停止処分でいつでも保護の再開ができる状態にします。
配当金を隠匿した場合に発覚した時に悪質と判断された場合は注意が必要です。
収入につては、福祉事務所は敏感になりますので収入によっては刑事罰もあり得ますもので、正直に申告をすることです。
No.5
- 回答日時:
意図的に隠した場合、詐欺罪も視野に入るため、返還義務も発生するでしょう。
単純に当選しただけ、という状況ではありません。まあ、3倍というのは大げさに書いただけですが、逮捕・収監という事を考えれば・・・(タダめしでその方がうれしいんか?w)https://www.sankei.com/affairs/news/190731/afr19 …
No.4
- 回答日時:
私は生活保護ではありませんが、、、
生活保護制度は借金という扱いではないため、これまでの保護費を返還する必要はありません。つまり生活保護で高額当選したのがバレたからといってそれまでの生活費を返還する義務はないのです。
また、生活保護受給中に宝くじを買う事については禁止項目として規定されていないので、買うのは自由です。
ただし、生活保護制度では、宝くじに限らず、外から入ってきた全てのお金が収入申告の対象となります。つまり当選した場合は、きちんと役所に申告する義務があります。その結果生活保護自体は廃止となります。
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