No.5
- 回答日時:
持ち戻しというのは、過去の特別受益に関わる問題で、遺言で特別に増額するというのであれば関係ありません。
持ち戻し免除の記載があるなら、過去の分は考慮されません。また、新民法では特別受益に関して時効が制定されましたので、それ以前の部分はさらに関係なくなります。遺留分を侵害しないなら、それぞれの増額分は有効でしょう。1の分配式がそのまま有効かと。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/05/25 13:56
やはり、「遺贈する」は特別受益になるのではありませんか?
また、特別受益に時効はなく、遺留分を計算するときにだけ特別受益の時効があるのではないですか?
No.3
- 回答日時:
遺言で分けると、
一郎 1000万円
二郎 1000万円+200万円=1200万円
三郎 1000万円+100万円=1100万円
一郎の特別受益300万円を加えると、相続財産は3600万円で3人の法定相続額は1200万円となります。
慰留分はその1/2で600万円ですから、遺言が遺留分を侵害していませんので、遺言通りに分割されるということになります。
もっとも、3人で合意がなされれば、遺言通りではない分割も可能です。
No.2
- 回答日時:
>すると3人に対する過去の特別受益は一切持ち戻しが免除され、
慰留分が侵害されていないのであれば、この部分の意味がないのではないでしょうか。
持ち越しても持ち越さなくても、分割額は同じということでしょう。
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遺留分は侵害していないとします。
付け加えます。
一郎が過去に父親に300万円貰っていたとして、
父親の遺産が死亡した時点で、3300万円あったら
一郎1000万円、二郎1200万円、三郎1100万円で分けるという事になりますか?
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
さらにお聞きします。
遺言で2.の記述がない場合は、
一郎900万円
二郎1200万円
三郎1200万円
という事になりますか?
再度、よろしくお願いします。
それとも1.の書き方だと、二郎、三郎への遺贈は持ち戻しが免除され
一郎800万円、二郎1300万円、三郎1200万円ですか?
よろしくお願いします。
返信ありがとうございます。
遺贈は特別受益にならないのですね。「相続する」は特別受益にならないが、「遺贈する」は特別受益になるものだと思っていました。
すると、特別受益が時効(これも初耳でした)になっていなくて、遺留分も侵害しないなら、遺言書通りに3300万円分けると、一郎1000万円、二郎1200万円、三郎1100万円という事になるのでしょうか?
何卒よろしくお願いします。
分配するときにも、特別受益が考慮されるのではないですか?
その時に「持ち戻しするか免除するか」によって分配する額が変わってくるものだと思っていましたが。