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初めて質問いたします。よろしくお願いします。

現在、資本金1億円の株式会社(譲渡制限あり)の事務一切を担当しております。
取締役会の開催にあたり、監査役(1名)が欠席することとなり、監査役不在のまま取締役会を開くことになりました。

この場合取締役会決議が無効となったりしないでしょうか。

ちなみに、取締役総数5名で取締役は全員出席します。

よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

ご質問の会社は商法の小会社にあたるので


監査役は取締役会に出席する義務はありません。
(商260-3-1/監特25)。
そもそも小会社にの監査役には会計検査権しかありませんので、
取締役会への出席したり意見陳述したりする義務はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

今回の取締役会は特に重要な事項を決議する為、一抹の不安を抱いておりましたが、すっきりしました。

お礼日時:2005/01/14 08:33

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