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2020年を目標に、政府は不動産登記の義務化を検討と、あるサイトで読みました。

現在 27年前に他界した祖父名義のままの家に亡き父の後妻=つまり私の継母と継母の連れ子(※継母の前夫の子であり私の実父の養子ではありません※)に20年間以上住まれ続けてます。

いつから義務化になるか分かりませんが、業務化になれば自動的に現在、祖父名義のままに住んでいる継母に、相続登記をさせる仕組みになるんでしょうか?

A 回答 (2件)

義務化するんなら登記に伴う税金を無くすとかしてもらいたいもんですが、、、


それはさておき、現行では自動的な登記がなされる事はなく、複数の相続人なら分割協議書等をもって登記の手続きをしなければ登記変更はありません。その際に登録免許税なるものをしっかり取られます。登記の事務費用はもちろん別に。
基本的には住んでるかどうか関係ありません。義務化の目的だって、空き家対策ですし。

現金遺産も、相続の分割協議がされなければ勝手に処分する事はできません。その部分だけを分割する事はできますが、それならその話し合いの中で不動産の取り決めもすればいいんだし・・・
今からでも放置せずにきちんとすべきだろうと思います。相続放棄すればあなたは関係無いと逃れる事ができますけど、さすがにこれは今からでは無理でしょう。
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この回答へのお礼

回答頂き有り難うございます。

相続登記の義務化の事教えて頂いた内容で理解する事が出来ました。

困ってる内容はNO1回答者さまへのお礼欄にて記入している通りです。

どうしようも無い状態で、大変困ってますよ。

元はと言えば父親が継母と再婚した際、先々残された血族が困らないように祖父→祖母→そして自分(亡き父)に相続登記をしなかった父が悪いのと、後、6年前に父が亡くなった際絶縁した弟任せにし、キチンと遺産分割協議をしなかったこちらにも落ち度があり、それが反省点です。

血族達は、今、各自がバラバラで絶縁状態にある為に顔合わせでまとまる事は有りませんが、そうなると遺産分割協議+遺産分割協議書すら作れなくなるんですよね?

どう、解決して良いか分からなく悩みまくっています。

お礼日時:2020/05/26 14:52

法律の専門家ではないですし、質問の回答とは違いますが、


継母さんとは賃貸借契約は交わしていますか?
無償の場合は使用貸借というみたいです。
そもそもの話、継母さんが借りた覚えはないと言った場合、20年以上住んでいるので、継母さんが所有権を主張できるというのがあります(時効取得)。
その場合、こちらが継母さんは所有の意思がなく借りていただけという証明をしなければならずかなり難しいみたいです。
貸している家が要らないということであればいいのですが、そうでないのなら相手が主張する前に対応した方がいいと思います。

どちらにしても詳しくは専門家に相談したほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

回答頂き有り難うございます。

継母と賃貸借契約は交わして無いです

>継母さんが所有権を主張できるというのがあります(時効取得)

結論から言いますと家はいりません。

築58年の家ですし今年74歳になる継母がいつ他界するか分かりませんが、他界したら家はかなり古く持たない為いらないです。家がもう少し新しくてもいらないです。


質問文章と話はズレてしまいますが、継母には連れ子がいて、その連れ子は、継母の前夫の性を名乗る息子です。亡き父の養子では有りません。

私の実父が6年前に他界してからも今日に至るまで、22年間継母親子が住み続け、更にこれから家が持つまで住み続けるというので、継母に相続登記(名義変更)をお願いしました。

家は、借地権で土地が地主のもので家が祖父名義のままです。
このまま祖父名義のままだと、祖父の血族である、私達に解体費用の義務が生じるから困ってました。

継母が亡くなった際家の相続人は↓
●祖父の娘で亡き父の妹であるつまり私の叔母
●私(長女)・弟二人(長男・次男)の3人に解体の義務が生じます。

継母に今までも22年間住んでいたし、これからも家に住み続けるのなら筋を通し相続登記(名義変更)して欲しいと訴えました。

継母は、亡き父の遺産を2千万ほど持って行きましたからその資金で解体して欲しいと思ってました。

相続登記の継母の答えは、NO
お金が無いと言い、尚且つ自分の息子に解体費用の負担をさせたくないという気持ちだそうです。
おそらく、預金は継母の口座から、ちまちま抜き息子名義口座かタンス預金と思います。


我が家は、継母の解体費用を持つほど金銭的に余裕はありませんから、困ってました。間違い無く破綻します。

叔母は朦朧してますし、弟達は絶縁関係になり、継母に相続登記させる調停は無理です。(※血族達が集まらないと進められない為)

後は、共用物分割訴訟で私の持ち分1/12を継母に譲る方向を考えてます。個人の問題なので私1人でも出来ると聞きました。

6年前に、お人好しにキチンと遺産分割協議書を作成しなかったのが、継母親子に振り回される結果になりました。

解体費を払いたく無いから、所有権は主張して来ないと感じますが、どう思いますか?

継母の息子は、全くの他人な為に継母が亡くなったら、もう用の無い古い家の解体費用等出す訳無いと思ってます

お礼日時:2020/05/26 01:33

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